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- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 2021.11.16
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- 2021.05.11
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- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
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- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
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- 2020.01.22
- お客様の声10
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声7
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- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
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- 2019.02.16
- お客様の声4
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声3
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- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
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- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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不動産売却代理サポート
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不動産売却代理サポートはこんな方にお勧めです!
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・相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい
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・被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている
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・平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない
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・不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない
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・遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない
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・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい
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・共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない
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不動産売却代理サポートの流れと内容
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内容
- 不動産売却代理サポートは「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを一括してサポートいたします。
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相続手続きから相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。
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当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。
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ご自身で手続きをする場合
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当事務所の不動産売却代理サポート
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なぜ司法書士が相続不動産の売却代理を引き受けられるのか?
法律上、相続不動産の売却手続きを他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。
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司法書士法施行規則 第31条第1項
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当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務
この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続き(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。
司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少ないケースもあります。
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不動産査定比較会社とどう違うの?
地域密着の司法書士だからこそ知る!良い地元の不動産会社の選び方
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当センターは、千葉市にある相続専門の司法書士法人です。
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日々千葉エリアの様々な不動産会社と関りながら業務に励んでいます。そして、その関わりの中で私たちは千葉市内の不動産会社の特性・強み・弱みを熟知しております。
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その会社の業績、社長の性格や人となりから営業マンの得意分野・不得意分野を知るからこそ、「査定額」を超えて、お客様との相性を踏まえた最適な不動産会社をご紹介できるのです。
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例えば 当センターで一括査定の手配をさせていただくと、各社の比較が可能です。
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相続不動産を売却した方が良いケース
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ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合
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Aさん(58歳 男性)は、地主であるお父様が亡くなりました。
Aさんのお父様は自宅周辺に土地を沢山保有していた為、相続税が発生しましたが、現預金、株式などの金融資産は保有していませんでした。
この状態で、遺産分割協議を進めると…
・土地は基本的には分割することができないので、特定の相続人だけがその不動産を相続すると、相続人間で不公平感が出て、後々揉めることが想定されます。
・土地を共有名義で相続しても、将来的に「売却する」、「自宅を建てたい」、「貸したい」などの土地活用をする際に、全員の同意が必要になり、揉める原因となってしまいます。
・共有名義のまま、相続して放置すると、現在の相続人のうち誰かが亡くなった場合、さらにその次の相続人に権利が移るので収拾がつかなくなり、土地活用も売却(現金化)も困難になってしまいます。
※現預金などが沢山あれば、土地を相続しなかった相続人がその現預金を相続すれば丸く収まります。
ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合
Hさん(70歳 女性)は、夫の死亡にともない、別荘を相続しました。
しかし、その別荘は県外にあり、Hさん自身高齢になってきたこともあり、最近はほとんど利用することがありません。
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この状態で、利用しない不動産を相続すると…
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・自宅の維持費(修復、管理など)、管理費用が掛かかる
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・固定資産税(保険)を払い続けなくてはならない
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・誰も住まない家はすぐに傷んでしまい、価値が下がる
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など、不動産を活用せずに保持しているとメリットよりもデメリットのほうが大きくなってしまいます。
相続した不動産の活用予定がない場合は、売却して現金化することで、生活費やその他の投資の資金として活用することをお勧めします。
ケース3:納税資金を融通しないといけない場合
Aさん(58歳 男性)は、 地主であるお父様が亡くなりました。
Aさんのお父様は自宅周辺に土地を沢山保有していた為、相続税が発生しましたが、現預金、株式などの金融資産は保有していませんでした。
そのため、Aさんは相続税を現金で納付することが難しい状況です。
この状態で、急ぎ納税対策(現金を用意)をしないと…
・相続税は、原則として現金で納めるルールになっています。 - ・相続発生後10ヶ月以内に相続税を納付する必要があり、
それ超えると追加で延滞税を納めなければなりません。 - ・不動産の売却までに、「不動産査定」⇒ 「測量」⇒ 「販売活動」⇒ 「売買契約」⇒ 「所有権の移転」と様々な手続きが必要で時間がかかるため、急がないと「売却できない」、「不利な条件で売却する」ことになってしまいます。
以上のことから、相続税の支払いが困難な場合は、相続不動産を売却して納税資金を確保することをお勧めします。
※相続税を納税したとしても、その後不動産を所有していると、固定資産税が掛かり続けます。
ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合
実家が親名義の場合、高齢になったときに実家をどうするかという問題もあります。
親に介護が必要になり施設に入所させたい場合、実家を売却して入所の資金に充てたいと考える方もいらっしゃいます。
介護施設に入所前親が認知症になってしまうと、実家の売却が困難になることがあり、結局実家を処分できず苦労するケースが多数あります。
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不動産売却代理サポートに関する無料相談
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相続手続きについて、「大変だなー、面倒だなー」と思ったら!つばさの相続の無料相談をご利用ください。
ご相談者様の事情をお伺いして、今後必要な相続手続きや流れや、専門家に任せた場合のメリットや費 用について、わかりやすく、丁寧にご説明させていただきます。
無料相談ご予約の受付は下記番号からお待ちしております。
ご予約番号:0120-253-280
※タップで電話がかかります。
当事務所は、平日夜間、土日祝日の相談も可能です。(事前にご相談ください)
親切丁寧にご相談に対応させていただきます、まずはお気軽にお電話ください!
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不動産売却代理サポートの料金
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当事務所では「相続手続き」から「相続不動産」の売却までを一括してサポートしております。
亡くなられた方の不動産の相続登記(名義変更)から不動産売却までを相続人へ売却経費を差し引いた代金の分配(換価分割)までを一括してお任せしていただける業務です。
相続における遺産分割や相続登記手続き、不動産売却については当事務所へご相談ください。
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サポート サポート料金 不動産売却代理サポート 不動産売却代金 × 1.5% ※料金は残金決済時に頂戴しますので先にお支払いしていただく必要はありません
※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます -
不動産売却代理サポート内容の詳細
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不動産売却代理サポートの流れは、下記のようになっております。
1.相続・不動産に関する無料相談
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当事務所では、相続のご相談及び相続する不動産に関するご相談については初回無料にて対応しております。
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相続した不動産を売却を検討している場合は、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定を実施致します。(査定などは提携不動産会社へ依頼)
2.売買に関する委任契約の締結
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諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。
3.相続手続き・相続登記の実施
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相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。
4.売却の条件を決定の上、買主を探す
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不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。
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その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結し、買主を探します。
5.買付の申し込み、売買契約の締結
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不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。
6.代金の決済と所有権の移転登記を実施
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司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。
7.必要経費の精算、売買代金の送金
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司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。
- 相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。
- ※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。
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不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット
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全ての手続きを一括代行
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相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。
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スピーディーに現金化が可能
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相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。
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売却手数料が安い
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当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。
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まずは一度ご相談ください。お問い合わせをお待ちしております。