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生前に遺言を準備すべき人の特徴とは?

遺言と聞くと、皆さんはどんなことを想像しますか?

遺言は、よく分からないけれど書いた方が良いのかな、という程度の方も多いと思います。
面倒くさがったり、書き方が分からないという理由で遺言書を書かない親は多いですし、子から親に遺言書を書いてくれとは中々言いづらいものです。

そもそも遺言とは?

遺言とは、亡くなった後に自分の財産や遺したいことを明示的に伝える書面のことを指します。
遺言を残すことで、自分の意思を尊重してほしいことや、遺産相続において相続人たちのトラブルを避けるための指示を伝えることができます。

遺言は、法定相続人たちが遺産分割協議を行うときに重要な役割を果たします。

遺言がある場合、遺言者の意思を尊重する形で財産分割が行われ、遺言がない場合、法定相続人による財産分割が行われますが、この場合は遺言者の意思に基づく財産分割とは異なる可能性があります。

遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

・自筆証書遺言:自分で書いた手書きの遺言書であり、署名や日付が必要です。

・公正証書遺言:公証人が立ち会って作成する遺言書であり、正式な手続きを踏む必要があります。

・秘密証書遺言:特別な形式は必要ありませんが、遺言者が直接書いたと証明できることが必要です。

遺言を残すことで、自分の意思を尊重して欲しいことや、相続人たちのトラブルを避けることにもつながり、大切な家族や親族が遺産相続で争わないためには必要なものになります。

遺言があることによって、相続がスムーズに?

以下に、遺言書がある場合にありがたいと感じる場面をいくつか挙げてみます。

遺産分割の明確化

遺言がある場合、遺言者が相続人にどのような財産をどのように分配するかということが明確化され、相続人間での争いやトラブルが起こる可能性が低くなります。

財産評価の簡略化

遺言によって、財産評価が簡易的になります。遺言書によって、特定の財産の評価額が明確に定められている場合、その評価に基づいて遺産分割が行われるため、財産評価に時間やコストをかける必要がなくなります。

相続人間の意見の調整が簡略化

遺言がある場合、遺言者がその内容を決めた時点で、相続人間で共有ができていることもあり、遺言に記載された内容に基づいて相続人たちが協議することで、遺産分割についての争いやトラブルが起こりにくくなります。

遺言を作成したほうが良いケース

そこで今回は、あらかじめ遺言書を書いておいた方がいいと思う人のタイプについて、解説していきます。

子供がいない夫婦

遺言に関連するご相談をいただく件数が過去一番多いのが、お子さんのいないご夫婦です。

夫婦間に子供がいないや身内がいない人は、遺言を作成することで、自分の遺産をどのように分配するかを明確にすることができます。

夫婦の間に子供がいない場合、残された妻(夫)と義理の父や母、もしくは義理の兄弟達が相続人になるため、相続人となる人が全員で「遺産分割協議」を行う必要があります。

離婚した相手との間に子供がいる

夫婦が離婚をした場合、夫婦は法律上は他人同士ということになります。

離婚した夫婦の一方が亡くなると、元配偶者には相続権はありませんが、夫婦間に子どもがいる場合は、その子には相続権が発生します。

夫婦が離婚したからといって親子関係が切れるわけではないからです。

    自分の財産を特定の人に相続させたい

    遺言を作成することで、財産を自分の望む相続人を指定することができます。

    遺言がない場合は、法律によって相続人が決定されるため、本人の意志とは異なる結果になる可能性があります。

    相続人の中に障がいや認知症により判断能力がない方がいる

    遺言がなければ相続人全員で遺産分割協議を行うことになり、相続人のうち一人でも判断能力のない方がいる場合は、遺産分割協議を進めることが出来ません。

    認知症や重病などで、自分の意思決定能力が低下している場合は、後見人を付けることで相続手続きを進めることが出来ますが、後見人の選任にも時間が掛かることもありますので、注意が必要です。

     

    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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