-
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】相続手続きを放置し、相続人が24名になってしまったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】海外に住みながら、日本の相続財産の放棄を行ったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】故郷の土地を手放さないために相続放棄を断念したケース
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】奥さんがすでに亡くなっており、兄弟が相続人になった事例を解説
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説】遺言執行者に指定されたら何をする?|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説!】何年も相続手続きを放置すると法務局から通知がくる!?|解決事例
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】郷里に親の土地が残っていたために相続放棄を見送ったケース
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】相続登記をしようとしたら、登記簿謄本と名義が違ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】忙しくて相続手続きに時間がさけないケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】親が認知症になり、成年後見手続きサポートしたケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】外国人の夫の相続手続きを行ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
-
- 解決事例
- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
-
- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
-
- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
-
- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
-
- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
-
- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
-
- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声10
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声7
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声4
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声3
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
-
- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
-
- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
-
- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
-
- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
-
- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
-
- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
-
- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
-
相続放棄のQ&A
Q1)亡くなった夫に借金があり、相続をしたくない場合はどうすればいいですか?
A1)相続放棄、又は限定承認という方法があります。相続放棄は、最初から相続人ではな かったとみなされますので、当然債務を弁済する義務から解放されます。限定承認は、相続した財産の範囲でのみ債務を弁済し、仮に財産が残った場合にのみ、 その財産を相続するという制度です。
共に、相続開始から3ヶ月の間に家庭裁判所に申し立てなければなりません。限定承認を申し立てる場合には、相続人全員でする必要があります。
また、一度放棄や限定承認の申し立てをしてしまうと、原則撤回は出来ませんので、事前に十分調査する必要があります。
Q2)被相続人の生存中に相続放棄をできますか?
A2)相続放棄は、被相続人の死亡後でなければ、手続をすることができません。
Q3)被相続人が死亡してから3ヶ月以上経過してしまったのですが、相続放棄はできますか?
A3)相続放棄は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月以内にしなければなりません。その条件を満たしていれば、3ヶ月以上経過しても、相続放棄可能です。
ただし、自分が相続人であることを知っていても相続財産の状況を詳しく認識していなかった場合は、「被相続人の死亡後、自分が相続人になったことを知った時から」3ヶ月を過ぎていても相続放棄できる場合があります。
相続財産の詳細な認識をした時から3ヶ月以内にすればよいとする判例により相続放棄が可能な場合がありますので、3ヶ月を超えてしまっている方は、お気軽に私どもまでご相談ください。
Q4)被相続人の不動産を売却してしまったのですが、相続放棄できますか?
A4)相続財産を相続人が処分してしまった場合、相続放棄ができなくなります。不動産は重要な相続財産ですので、相続放棄が認められなくなる可能性が高いでしょう。
しかし、後から予期しない高額な負債(借金)が判明した場合など、相当の理由があれば認められる可能性もあります。
Q5)被相続人の預貯金を葬式代に使用してしまったのですが、相続放棄できますか?
A5)相当の範囲内での使用であれば相続放棄の障害にはなりません。不相当に豪華な葬儀を行った場合等は「相続財産の処分行為」とみなされますので注意が必要です。
Q6)被相続人の使用していた日用品を処分してしまったのですが、相続放棄できますか?
A6)日用品などの一般的に資産価値がない相続財産に関しては、処分してしまっても相続放棄の障害にはなりません。
Q7)相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?
A7)相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任されて国庫に帰属するか又はそのまま10年経過すると時効によって金融機関のものとなります。
Q8)相続放棄した場合、被相続人の不動産はどうなりますか?
A8)相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任されて国のものになります。
Q9)相続放棄した場合、生命保険金は受け取れないのですか?
A9)相続放棄した相続人でも保険金の受取人に指定されている場合はそのまま受け取ることができます。生命保険金は被相続人が生前に持っていた財産ではないので相続財産には含まれないからです。
Q10)相続放棄の手続き中に、金融機関から支払の請求された場合はどうすればいいですか?又、相続放棄の手続き後に、相続放棄が完了したことを、金融機関に知らせる必要はありますか?
A10)相続放棄の手続き中なので支払うつもりがないことを伝えましょう。
相続放棄の完了を金融機関に知らせる義務はありませんが、支払の請求をされたくない場合は相続放棄の手続きが完了したことを伝えましょう。
Q11)相続放棄の手続き中に、他の相続人から遺産分割の書類に署名押印をするように言われた場合はどうすればいいですか?
A11)相続放棄の手続き中なので協力できないことを伝えましょう。遺産分割協議に参加する事は「相続財産の処分行為」にあたりますので、応じてしまうと相続放棄が認められなくなる可能性がありますので、ご注意ください。
Q12)相続放棄が取り消される場合はありますか?
A12)相続放棄の手続きが完了した後で、相続財産を隠したり、処分したりすると相続放棄取り消しの対象になります。
Q13)相続放棄を撤回することはできますか?
A13)相続放棄の手続きが完了した後で、相続放棄を撤回することはできません。しかし、
騙されて相続放棄をした場合や脅されて相続放棄をした場合等の一定の事由がある場合、
相続放棄を取り消すことができます。
Q14)夫が多額の借金を抱えて無くなりました。相続放棄をしたいと思いますが,生命保険金の受取人が、妻である私になっています。相続放棄をすると,生命保険金は受け取れなくなるのでしょうか。
また,生命保険金を受け取ってしまうと,相続放棄ができなくなるのでしょうか。教えて下さい。
A14)受取人が被相続人以外であるならば,生命保険金を受け取っても,相続放棄には影響がありません。相続放棄後に生命保険金を受け取ることもできます。
何故そうなるかと言うと、受取人が,亡くなった方以外の者に指定されている場合,生命保 険契約は,第三者のためにする(民法537条)保険契約ということになり,指定された者が固有の権利として生命保険金を受け取ることができます。したがっ て,相続放棄があっても生命保険金は受け取れます。
また,生命保険金は相続財産に含まれませんから,生命保険金を受領しても,相続財産を処分したことにはならず、相続放棄が可能です。
但し,生命保険金の受取人が亡くなった方となっている場合,生命保険金は相続財産となり,これを受け取ると相続放棄ができなくなりますので,ご注意下さい(相続放棄をすると受け取れません。)。
Q15)財産もあるけど借金もあり、プラスだかマイナスだか解らない。宝石もあるが価値か解らないけど、近くに鑑定してもらえるところがないから時間がかかりそうです。こんな状況では3ヶ月ではとても終わりそうにありません。こうした場合はどうしたらいいのでしょうか?
A15)3ヶ 月の期間は、裁判所に言えば伸ばしてもらえます。伸ばしてもらう理由などにもよりますが、プラス3ヶ月ぐらい伸ばしてもらえることが多いですね。伸ばして もらったけれども、結局プラスマイナスよく解らない場合には、限定承認という方法もあります。これは、プラスの財産の限度でマイナスを返済する方法です。
例えば、プラスの財産が200万円でマイナスの財産が100万円の場合、まずは100万円を返します。すると、100万円残ります(実は100万円も残らないのですが、それについては後で書きます)。このまま、マイナスが出てこなければとてもラッキー。
しかし、もしかすると1000万円の借金が出てくるかも知れません。そんな時でも、1000万円全部ではなく、残った100万円だけ返せば大丈夫という制度です。
ただ、あまり使われません。理由は、相続人全員でしなければならない,時間がかかる、手間がかかる、お金がかかる(専門家への報酬等)といったものです。
解りやすくするために、上の例では差し引きプラス100万円にしましたが、そこから専門家の報酬などが予想以上に持っていかれたりします。
Q16)父が亡くなって3ヶ月たってから、借金の請求が来て、その時点で父に借金があることを知りました。こんな時は、もう相続放棄は無理なのでしょうか?
A16)場合によっては、まだ可能です。正確には、亡くなってから3ヶ月ではなく、亡くなって相続が始まったことを知ってから3ヶ月です。
ですから、「請求が来て初めて借金の存在を知りました。」と主張していくことが重要になるでしょう。
その場合、普通に申し立てても無理ですから、裁判官のハートを射抜く文章も一緒に出すべきです。また,その際の請求書の消印のある封筒等は,捨てずに保管しておいてください。何よりも有力な証拠です。
ただ、相続放棄のチャンスは事実上一回限りですから、相当な自信がない限りは、専門家に書いてもらうべきかとは思います。