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- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
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- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
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- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
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- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
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- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
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- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
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- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
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- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
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- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
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- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
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- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
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- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
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- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
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- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
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- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
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- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
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- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
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- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
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- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
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- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
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- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
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- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
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- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
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- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
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- 2016.06.26
- お客様の声1
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- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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【司法書士が解説!】司法書士・行政書士・弁護士の違いは?
司法書士という職業について、聞いたことはあるかもしれませんが、どのような仕事をするのか具体的に説明できる人は少ないのではないでしょうか。
司法書士は、過去は「登記の専門家」というイメージが強かったのですが、近年は業務範囲が拡大し、法律事務全般に活躍の場が広がってきています。
今回は、司法書士の仕事内容を分かりやすく説明します。
なお、当事務所では、お客様が理想の相続を達成できるように、遺言書の作成・執行、不動産登記など、相続に関わる業務全般をご対応させていただいております。
また、司法書士も所属しており、丁寧かつ安心なサービスを提供させていただいております。
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>>>事務所紹介はこちら!
司法書士とは?
司法書士は、国家資格を持つ法律専門家で、登記を中心とした法律事務を担当します。
司法書士は国民の権利を保護し、公正な社会を実現するために誠実に仕事を行うことが求められます。
そのため、独占的に司法書士が行うことができる業務が国から認められています。
従来からの業務には、不動産登録や商業登録の申請がありますが、近年では司法書士の業務は多岐にわたり、「成年後見人」として高齢者の権利を保護したり、簡易裁判所で「訴訟代理人」になったり、遺言書や民事信託契約を作成することで相続対策にも寄与するなど、多様な形で私たちの生活をサポートする役割を担っています。
司法書士・行政書士・弁護士の違いは?
司法書士とは別に、行政書士という国家資格もあります。
行政書士は自治体などに申請を行うための書類を作成しますが、司法書士は法務局や裁判所に提出する書類を作成します。申請先や書類の種類が異なるため、競合関係はありません。
また、司法書士は弁護士とも比較され、司法書士は簡易裁判所の訴訟で代理人になることができますが、弁護士はあらゆる訴訟で代理人になることができます。
司法書士は訴訟がメインの業務ではなく、トラブルを予防するための法律事務が中心であるという違いがあります。
>>>司法書士と弁護士、税理士の違いについてはこちらをチェック
司法書士の仕事内容とは?
司法書士の主な業務内容として、下記の5つが挙げられます。
1. 不動産登記業務
2. 商業登記業務
3. 簡易裁判所での訴訟代理業務
4. 成年後見人業務
5. 相続関連業務
以下でそれぞれ紹介していきます。
1.不動産登記業務
不動産登記業務は、司法書士が行う従来の業務の一つです。
不動産の登録は、不動産取引を安全に進めるために不可欠です。土地や建物の情報を公に登録することで、所有者や面積、種類などが明確になります。
例えば、自分で建てた家の所有者を公に示すために「所有権保存登記」が必要です。
そして、いつかその家を売る場合にも、登録をすることで自分が所有者であることを証明することができます。
司法書士は、このような不動産に関する権利を公に示すための登録の手続きを代理し、今も多くの司法書士事務所では不動産登録を中心としています。
>>>【2024年4月1日開始】相続登記義務化について徹底解説!
>>>当事務所の相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービスについて詳しくはこちら!
2.商業登記業務
商業登記業務は、司法書士が行う従来の業務の一つです。
起業をして会社を設立する際に必ず設立登録をする必要があります。
会社は取引の主体であり、大きな取引をする際には相手方の会社がどのような会社であるかを調べるため、登録された会社の情報は重要です。
登録事項証明書を取得すれば、会社の商号、本店、発行済株式の総数、資本金の額、公開会社か否か、役員の情報などを知ることができます。
商業登録制度により、会社は安全かつ円滑に取引を進めることができるようになります。
司法書士はこのような会社や法人に関する情報を公に示すための登録の手続きを代理します。
3.簡易裁判所での訴訟代理業務
認定を受けた司法書士は、訴額が140万円以下の事件を扱う簡易裁判所で代理人として訴訟を行うことができます。
簡易裁判所における事件の例としては、貸金返還請求や建物明渡請求などがあります。
過払い金返還請求訴訟は、簡易裁判所での司法書士の活躍の分野の一つです。
司法書士は、訴訟を起こす側の代理人も、訴えられた側の代理人もなることができます。簡易裁判所での訴訟代理業務は、司法書士業務の柱の一つであることは変わらないです。
4.成年後見人業務
近年、司法書士業務の中心になりつつあるのが、成年後見人としての業務です。
成年後見人は、認知症や障がいを持つ方など、判断能力が不十分な方を財産管理の面でサポートする仕事です。
例えば、障がいのある子を持つ家族で、親が高齢の場合を想像してください。
その場合、親は自分たちがいなくなった後、誰がその子の面倒を見てくれるのかと心配するでしょう。
そのようなときに成年後見制度が利用されることになります。
成年後見人は、自分自身で契約や財産管理ができない方の代わりに、それらの事務を行います。
成年後見人になるために特別な資格は要らないため、司法書士だけでなく、弁護士、行政書士、社会福祉士なども成年後見人となっていますが、それらの専門家の中でも、司法書士が最も多く成年後見人に選任されています。
>>>成年後見について詳しく知りたい方はこちら!
>>>成年後見制度の種類について詳しくはこちら!
5.相続関連業務
司法書士は、相続に関連して発生する様々な手続きにおいて、書類作成やアドバイスなどの業務を行います。
その中でも、亡くなった後、相続人がトラブルを起こさないようにするために、「遺言書」を作成することがあります。
そして相続が発生した後、遺産の分け方を協議し、「遺産分割協議書」を作成したり、借金などの理由で相続を放棄する場合には「相続放棄申述書」を提出することがあります。
最近では家族信託という新しい分野にも司法書士が取り組んでいます。これは、遺産に関する問題を新しい方法で解決することができる制度で注目されています。
>>>当事務所の遺言コンサルティングサポートの詳細はこちら!
>>>当事務所の相続放棄サポートの詳細はこちら!
>>>当事務所の家族信託サポートの詳細はこちら!
司法書士になるまでの流れと働き方
司法書士になるためには、司法書士試験に合格する方法がスタンダードです。
例外的に、裁判所事務官などの特定の官職に通算5年または10年以上の実務経験があり、法務大臣から認定された場合、試験を免除されます。
司法書士試験は、年一回7月に実施され、民法、会社法、商業登記法、不動産登記法の主要科目を含めた11科目の筆記試験です。
全科目の択一式の出題に加えて、不動産登記法と商業登記法については、実際に登記申請書を記載する記述式の試験があります。
試験の合格率は5%程度で、難易度の高い試験です。 合格するために必要な勉強時間の目安は3000時間と言われています。
なお、筆記試験合格後に口述試験もありますが、筆記試験に合格することが実質司法書士試験合格であると言えます。
試験合格後は、司法書士会主催の研修を受け、その後に司法書士会の名簿への登録完了後、司法書士となります。
登録するまでは合格者ではあっても司法書士と名乗ることはできず、司法書士の仕事をすることはできません。
司法書士の働き方
司法書士は、独立した事務所を持つこともできますし、司法書士事務所や法人に勤務することもできます。
一般企業の法務部で働くこともありますが、この場合は司法書士登録は必要ありません。
これらの多様な働き方は、司法書士の魅力の一つです。
昔は独立開業が主流でしたが、最近では安定を求める人も増えてきています。
独立開業する場合、努力や実力次第で年収1000万円を超えることもあります。 司法書士の仕事は人の権利を守ることにつながり、やりがいを感じることができます。
また、司法書士試験の難易度は高く認知されており、就職活動での強みとなります。 司法書士の合格者は少なく、就職不安はほぼありません。
興味がある人は、自分の将来の選択肢を広げるために司法書士試験の勉強を始めてみることをおすすめします。
まとめ
司法書士は、法律知識を生かし、私たちの生活を様々な局面からサポートしてくれるやりがいのある仕事です。
専門家として人の役に立ちたい人、自分らしい働き方を望んでいる人にとってはおすすめの職業の一つです。
試験は難関ですが、コツコツと勉強に取り組める人であれば十分合格を目指すことができます。興味のある人は、前向きに受験を検討してみてはいかがでしょうか。
相続手続きや遺言書作成、家族信託など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
今回ご紹介した司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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