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【解決事例】認知症の配偶者がいるケースでの公正証書遺言作成の事例|司法書士が解説

ご相談内容

相談者のA様(61歳)は、施設に入所されているご両親の将来について不安を抱え、弊所を訪ねられました 。
• 家族構成:父(84歳・意思能力あり・施設入居中)、母(88歳・認知症) 。

• 財産状況:市内の自宅建物および別の土地が父の名義、自宅土地が母の名義となっていました 。

遺言公正証書を作成する動機

今回のケースで遺言書作成が急務となった最大の動機は、「母がすでに重度の認知症であること」でした 。

もし遺言書がない状態で父に相続が発生した場合、唯一の子であるA様と母の間で遺産分割協議を行う必要があります 。しかし、母には判断能力がないため、協議を行うには母のために「成年後見人」を立てなければなりません 。 成年後見人が選任されると、専門職への報酬が発生するだけでなく、母の法定相続分を確保するために柔軟な遺産分割が困難になるなど、A様が希望する「全財産の円滑な承継」が阻まれるリスクがありました 。

当事務所の対応・提案

ご家族の状況をヒアリングした司法書士は、以下の対策を提案・実施しました。

• 遺言による後見人回避の提案:
父が存命で意思能力があるうちに、すべての財産を子(A様)に相続させる旨の「公正証書遺言」を作成することを提案しました 。これにより、父の死後、母との遺産分割協議そのものが不要となり、成年後見人の選任を避けることが可能になります 。

• 実効性の高い「公正証書」の選択:
紛失や偽造のリスクがなく、公証人が関与することで将来の無効主張も防げる、より確実な「公正証書遺言」での作成を推奨しました 。

• 施設出張による円滑な手続き:
父が施設入居中であることを考慮し、公証人に施設まで出張してもらう形式での作成をコーディネートしました 。

結果

A様の説明により父は遺言の必要性を強く認識され、弊所にて遺言書案を作成、公証役場との調整を迅速に行いました 。 その後、父が滞在する施設にて無事に公正証書遺言の作成が完了しました 。これにより、将来お父様に万が一のことがあっても、A様は複雑な手続きを経ることなく、お父様の名義であった不動産や財産をスムーズに引き継げる体制が整いました。

本事例のポイント

認知症の家族がいる相続では、「遺言書がない」⇒「成年後見人が必須になる」という落とし穴があります。今回のように、ご本人の意思がはっきりしているうちに先手を打つことが、家族の負担を減らす鍵となります。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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