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【解決事例】米国在住で生死不明の相続人がいる遺産分割を解決した事例|司法書士が解説

ご相談内容

ご依頼主様は、亡くなられたご親族の遺産(預貯金)の遺産分割・解約手続きを進めようとされていました。しかし、法定相続人の中に長年米国へ渡ったまま連絡が途絶え、現地での生死すら不明となっている方がお一人いらっしゃることが判明しました。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必須であり、行方不明者が一人でもいる限り、銀行口座の凍結を解除して払い戻しを受けることはできません。ご親族による捜索も困難を極め、「このままでは手続きが終わらないのではないか」という不安を抱えて当事務所へご相談いただきました。

当事務所の対応

当事務所では、法的な解決策として以下の段階を踏んで対策・対応を実施しました。
• 不在者財産管理人選任の申立て: 家庭裁判所に対し、行方不明である相続人の財産を管理・保護する「不在者財産管理人」の選任を申し立てました。

• 法定相続人への連絡と調整: 不在者財産管理人選任後、改めて他の法定相続人全員に連絡を取り、現在の法的な状況と解決までのプロセスについて丁寧な説明を行いました。

• 遺産分割協議の成立(権限外行為許可): 不在者財産管理人は行方不明者に代わって協議に加わるため、裁判所の「権限外行為許可」を得た上で、遺産分割協議に加わりました。当事務所の支援にて適正な分配案による遺産分割協議書を作成しました。不在者財産管理人を含めて全員の合意を成立させました。

• 預貯金の解約と分配:成立した協議書に基づき、金融機関での解約手続きを完遂。凍結されていた預貯金を各相続人へ合意された割合で分配しました。

• 相続税の修正申告:分割内容の確定に伴い、提携税理士と連携して相続税の修正申告までを確実にサポートしました。

解決後の成果

今回の手続きにより、長年放置せざるを得なかった相続問題が以下の形で解決しました。
1. 資産凍結の完全解除:生死不明者がいることで長らく凍結状態にあった銀行口座の解約が実現し、相続人全員が遺産を承継することができました。
2. 「不在者財産管理人選任」による解決:遺産分割協議ができないという相続手続きの停滞を「不在者財産管理人」という法的手段を利用して解決しました。
3. 相続手続きの正常化: 法的な出口が見えなかった事案を整理し、相続税の申告を含めたすべての義務を適正に果たしたことで、ご遺族に大きな安心感を提供できました。

本事例は、海外居住者や行方不明者が絡む複雑な相続事案においても、適切な法的手続きを選択することで、円満かつ確実な資産承継を可能にした事例となりました。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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