初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

【解決事例】亡き夫の父の相続手続き。「代襲相続」で孫のみが相続人となったケース|司法書士が解説

相談内容

「主人が亡くなったから、私が子供たちといっしょに相続人になると思ったんですけど…どうなんでしょう?」

最初に甲さんが口にしたのは、そんなひとことでした。落ち着いた語り口ではありましたが、戸籍を取り寄せた末にたどり着いた戸惑いがにじみ出ていました。

甲さんは、数年前にご主人を亡くされ、今は成人のお子さんたちと一緒に暮らしておられます。今回相談にいらしたのは、ご主人のお父さまが数か月前に亡くなられ、その相続手続きを進めることになったからです。

「主人は一人っ子だったので、私も相続人になると思っていたんです」

そう語る甲さんでしたが、戸籍を読み進めていくうちに「これは自分だけでは判断できない」と不安になり、当事務所にご相談に来られました。

お手伝い

戸籍を調査した結果、法定相続人には甲さんは含まれず、お子さんたちだけが該当していました。民法では、被相続人の子が、被相続人よりも先に亡くなっているときは、さらにその子、つまり被相続人の孫が相続する――これを「代襲相続」といいます。

「えっ、私ではないんですか?」

甲さんも、最初は驚いたご様子でしたが、条文をお見せしながら丁寧にご説明すると、「ああ、そういうことなんですね。なんとなく“家族”だから自分も入ると思ってしまっていて…」と、少し照れたようにおっしゃいました。

その後は、実際の相続人であるお子さんたちと連携し、遺産分割協議を整えて、手続きは滞りなく完了しました。

まとめ

「自分が相続人ではなかった」というご相談は意外と多く、特に「配偶者だから当然」と思い込んでいる方が少なくありません。代襲相続では血縁が優先されるなど、法律は時に感覚とズレることもあります。

不安や違和感を覚えたときこそ、専門家に相談すべきタイミングです。

今回のようにスムーズに進まない場合もありますが、当事務所では、ご相談者様と丁寧にお話を重ねながら、より良い解決方法を一緒に模索してまいります。お気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!