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【解決事例】突然の貸金請求と訴訟提起に対して相続放棄により解決したケース|司法書士が解説

疎遠な親族の相続により、突然、債務の請求や訴訟に直面したケースにおいて、適切な相続放棄手続きと訴訟対応により解決に至った事例です。

相談内容

相談者は、ある日突然、亡くなった叔父に関する貸金の請求書を受け取りました。
それまで叔父の相続について関与している認識はなく、
・ 自身が相続人であること
・ 被相続人に債務があること
を、この通知によって初めて知ることとなりました。
不安を感じた相談者は、当事務所へ相続放棄のご相談に来られました。

問題となったポイント

本件は、通常の相続放棄と比べて、以下の点に特徴がある事案でした。
1 第三順位の代襲相続人であった点
・相談者は直系の相続人ではなく、第三順位の代襲相続人
・自身が相続人である認識が乏しい状況
2 過去の通知書の存在
・債権者は過去に別の書面を送付していると主張
・しかし相談者には受領の記憶がない
 「いつ相続を知ったか」が争点となり得る状況でした。
3 相続放棄手続中に訴訟が提起された点
・相続放棄の申述後、間もなく貸金請求訴訟が提起
・他の相続人とともに、債務の按分支払いを求められる
手続と裁判が同時進行する難しい局面でした。

当事務所の対応

本事例では、次のような対応を行いました。
1 相続放棄の適切な申述
・ 相続放棄申述書を作成
・「相続人であることを知った時点」を明確にする上申書を添付
本件では、「通知書を受領して初めて相続を認識した」という点を丁寧に説明することが重要でした。
 
2 訴訟への的確な対応
訴訟においては、次の主張を行いました。
・ 請求を争う意思表示
・ 相続放棄手続中であること
・ 消滅時効の主張
結果として、
・ 時効については争いが継続
・ 相続放棄については、原告も結果待ちの姿勢
となり、裁判所からも「放棄受理後の証明書提出」を求められました。
 
3 相続放棄受理後の迅速な対応
・ 家庭裁判所により相続放棄が受理
・ 受理証明書を速やかに簡易裁判所へ提出
この迅速な対応が、訴訟の帰結に大きく影響しました。

解決結果(本事例の結論)

次回裁判期日において、
・ 原告は相談者に対する訴えを取り下げ
・ 同意により裁判は終了
となりました。

本事例が解決に至ったポイント

本事例が円滑に解決した要因は、以下にありました。
・相続放棄の起算点を適切に整理したこと
「いつ知ったか」を明確に説明しました。
・訴訟と並行して適切に対応したこと
放棄手続だけでなく裁判対応も実施しました。
・受理証明書を迅速に提出したこと
手続完了後の迅速な対応が結果を左右しました。

まとめ

・ 疎遠な親族の相続
・ 突然の債務請求
・ 訴訟提起
といった状況であっても、適切な相続放棄と法的対応により、債務負担を回避することができた事例です。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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