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【解決事例】亡くなったことを知ってから3か月以上経過した相続放棄|司法書士が解説

相談内容

「父が亡くなったのは、数日後に知らされていました。でも、財産なんて全くないと思っていたんです」
そう話すAさん。お父様とは長年疎遠で、生活の状況もわからず、「相続の話なんて自分には関係ない」と思い込んでいたといいます。

ところが、お父様の死から5か月が経過したある日、債権者から突然の通知がありました。

「えっ、債務なんて……!? しかも相続放棄って、もう3か月過ぎてる……」

不安を抱えたAさんは、「今からでも放棄はできるのか」と当事務所にご相談にいらっしゃいました。

当事務所の対応

Aさんもご存知のように、民法には、相続放棄の要件に「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」というものがあります。しかし、判例には、死亡を知っていても、相続財産が存在しないと信じ、しかもそれを信じたことに合理的な理由があるなどの場合には、要件を緩和して「財産の存在を知った時から3か月以内」とするものがあります。

Aさんのように、長年疎遠で、借金の存在など知る由もなかったというケースでは、上記の判例やその他の裁判例を踏まえると、家庭裁判所に相続放棄が認められる可能性が高いと考えられました。

もっとも、そうした事情を裁判所に理解してもらうためには、裁判所に提出する「上申書」と呼ばれる事情説明書に、説得力ある内容を具体的に記載することが必要不可欠です。

依頼者と一緒に取り組んだ申述書作成

当事務所では、Aさんのお話をもとに、法的な観点から構成を整え、慎重に上申書案を作成し、作成した案をAさんに確認していただきました。

「何をどうやって書けばいいのか、自分では全然わからなかったです。でも、一緒に確認してもらえて安心しました」

結果、相続放棄は無事に家庭裁判所に受理され、Aさんは債務を免れることができました。

ひとことアドバイス

このケースのように、亡くなったのを知ってから3か月過ぎた相続の放棄を実現するためには、上申書に書く内容が重要になります。法律の解釈や判例等の知識が必要となるため、専門職のサポートなくして作成することは簡単ではありません。私どもは、ご相談者様と一緒に状況を整理し、丁寧に上申書を仕上げることで、相続放棄が実現するよう尽力します。

今回のようにスムーズに進むケースばかりではありませんが、当事務所では、ご相談者様と丁寧にお話を重ねながら、それぞれの状況に応じたより良い解決方法を一緒に模索してまいります。相続や登記に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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