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【解決事例】認知症に備えた家族信託によるアパート経営の承継と生活支援|司法書士が解説

ご相談内容

ご依頼主のA様(80代・女性)は、令和6年に夫が他界された際、都内にある収益アパートや千葉県の自宅を含む全財産を相続されました 。
相続手続きは無事に完了したものの、唯一の親族である養女のB様からは、将来A様の判断能力が低下(認知症等)した際に、アパートの管理運営や大規模修繕、さらには将来予定されている道路計画に伴う建替えが滞ってしまうのではないかという強い不安が寄せられました 。
また、A様の今後の生活費や医療費、介護費用をアパートの収益から円滑に支出できる仕組み作りも急務となっていました 。

つばさ総合事務所による提案と実施内容

当事務所では、A様を「委託者兼受益者」、B様を「受託者」とする家族信託(民事信託)の組成を提案いたしました 。

● 信託財産の構成: 都内のアパート、千葉県の自宅・土地、および管理用の金銭を信託財産に設定しました 。

● 柔軟な設計:B様の夫C様を受益者代理人に、親族D様を後継受託者に指定し、長期的な安定性を確保しました 。

● 税務・実務の連携: 顧問会計事務所と連携し、信託後も従来通りA様が確定申告を行える体制を整えました 。

● 信託専用口座の開設: ご希望の金融機関への調査にもかかわらず信託口口座を作成・準備することはできませんでした。代わりに受託者名義の信託専用口座を確保して透明性の高い資金管理を実現しました 。

公証役場にて信託契約公正証書を作成し、直ちに不動産の信託登記申請を完了させました 。

解決後の成果

今回の家族信託により、以下のメリットが実現しました。
① アパート経営の継続:形式的な所有権をB様に移転したことで、万が一A様の判断能力が低下しても、修繕や建替え、賃貸契約の更新をB様の判断で円滑に進められるようになりました 。

② 安心の生活支援:アパート収益を信託専用口座で管理し、そこから直接A様の生活費や医療費、介護保険料を支払う仕組みを構築しました 。

③ 相続対策の補完::亡き夫から引き継いだ大切な資産を、次世代であるB様が責任を持って運用・維持していく体制が法的にも実務的にも整いました。

本事例は、収益不動産を持つ高齢者世帯において、認知症リスクを回避しながら円滑な資産承継と生活保護を両立させた典型的な事例として紹介いたしました。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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