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生命保険の相続手続きについて専門家が解説

民法上の死亡保険の取り扱い

被相続人が契約者(保険料を支払っている人)および被保険者であり、受取人が相続人という保険契約の場合、相続発生後に受取人が受け取る死亡保険金は、民法上相続財産には該当しません。

この保険金は受取人固有の財産となり遺産分割の対象とならないため、他の相続人の同意などを得る必要がなく、受取人が単独で保険会社へ請求をすれば死亡保険金を受け取ることが可能です。

また、受取人が相続放棄をしたとしても受取人固有の財産である死亡保険金は受け取ることができます。

ただし、上記保険契約は相続税法上みなし相続財産となり、税務申告が必要な場合がありますので注意が必要です。※生命保険金(みなし相続財産)について参照

生命保険を請求できる人は?

生命保険金を請求できるのは保険契約上の受取人です。他の相続人等の同意(遺産分割協議書等)は必要ありません。

受取人が単独で受け取ることのできる受取人の財産ですので、自身の死後万が一法定相続人らが遺産分割でもめても一定額はすぐにうけとれるようにと、自身の財産を渡したい相続人(および第三者)を受取人として保険契約を組まれる方もいらっしゃいます。

みなし相続財産について

保険を契約する際には通常①契約者(掛金を支払っている人)②被保険者③受取人を特定して保険会社と契約を交わします。

みなし相続財産にあてはまるのは①が被相続人である場合です。

(①契約者 ②被保険者 ③受取人)

・①と②の両方が被相続人の場合は保険金がみなし相続財産の対象
・①のみが被相続人の場合は解約返戻金がみなし相続財産の対象

①契約者②被保険者③受取人みなし相続財産
保険金
解約返戻金

保険金が相続財産に該当する場合、該当しない場合

では①が被相続人でなく②のみが被相続人の場合はどうなるのでしょうか?

被相続人 父 受取人 長男として考えてみましょう。

(①契約者 ②被保険者 ③受取人)

※被保険者は被相続人です

契約者 長男 受取人 長男の場合は所得税の対象
契約者 母  受取人 長男の場合は贈与税の対象
となります。

保険=みなし相続財産ではございませんのでご注意ください。
誰が保険料を支払ってきたのかがポイントです。
①契約者②被保険者③受取人税金
相続税
所得税
贈与税

特別受益とは?生命保険金は特別受益になるのか?

まず遺産分割をする際に【特別受益の持ち戻し】という考え方があります。

具体例としては、相続財産5,000万円の被相続人の長男が自宅を建てる際に、被相続人から2000万円の贈与を受けた場合、被相続人の相続財産を7,000万円とみなして、その中から長男はすでに2,000万円相続したものとして扱うことです。

もしこの際に法定相続人が長男と次男のみの場合において、特別受益の持ち戻しをしないで計算すると、◎相続財産5,000万円の2分の1である2,500万円が各自の法定相続分となります。

特別受益の持ち戻しをしたときの法定相続分を計算すると、◎相続財産7,000万円の2分の1である3,500万円が各自の法定相続分となります。

長男はそのうちすでに2,000万円を受け取っているので、今残っている財産5,000万円のうち◎長男が1,500万円、次男が3,500万円相続することとなります。

(特別受益の持ち戻しというのはあくまでも考え方なので遺産分割の際かならずこの通りに分割しなければならないということではありません。

ただしご自身が上記次男の立場で特別受益を主張したいときには被相続人から長男に対しての特別受益に関する証拠を集めたうえで、相続人間で話し合い(遺産分割協議)をします。

相続人間で話し合いをしても合意ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いをします。

それでも合意ができないときは、家庭裁判所の審判で最終的な結論が下されることになります。)

それでは死亡保険金は、特別受益とみなされるのでしょうか?

答えはほぼ【ノー】です。

死亡保険金は保険金受取人自らの固有の権利として取得するものであり、保険契約者や被保険者から取得するものではないと考えられるからです。

つまり死亡保険金は、保険金受取人の財産であって、被相続人から贈与された財産ではないということです。

もう一つの理由が、死亡保険金は、保険契約者が払い込んだ保険料と等価関係に立つものではないというものです。

例えば月々1万円の生命保険をかけて6か月後に被保険者が死亡した場合、契約者は6万円しか支払っていないけれど受取人は数千万円受け取ることも可能性としてはあります。

つまり保険料=保険金ではないので相続人間の公平には関係しないと考えられています。

ただし、平成16年10月29日最高裁決定で、死亡保 険金は原則としては特別受益に該当しないが、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合」には、特別受益として持ち戻しの対象とするのが相当という事例もでていますので100%特別受益にはあたらないとは言い切れないところもあります。

生命保険の請求手続きの期限

生命保険の保険金請求の時効は、保険法で支払事由発生から3年と定められています。

基本的には保険事故発生から3年が過ぎてしまうと、保険金請求権が消滅してしまいます。

また、被保険者が死亡したあとも自動引落等で保険料を支払っていた場合、保険料の返還を求めることができますが、この時効も保険法により3年と定められています。

なお、公的年金の請求権の時効は、権利発生から5年となっていますので、請求漏れに注意しましょう。

保険金請求権に時効がある理由

保険会社は保険金の請求があると、支払事由に該当するか保険事故の調査を行います。

この調査は、保険事故発生から時間が経つほど、適正・迅速な判断をすることが困難になってきます。

保険金請求権の時効は、このような理由などから設定され、保険契約者の公平性が保たれているのです。

保険金請求の時効が過ぎていても、保険金を受け取れる場合があります。

例えば、被保険者が失踪していて死亡したことを知らなかったケースや、自殺による死亡なので保険金が出ないと勘違いしていたケースなどが挙げられます。

もし時効が過ぎてしまっていても保険金が支払われる場合もあるのでまずは保険会社に問い合わせてみましょう。

死亡保険金を受け取るまでの流れ、手続きの流れ

1.保険証書を準備して保険会社に連絡する。

2.保険会社から保険金支払い依頼書等が届くので、受取人が記入の上、指定の書類等(戸籍・印鑑証明書・マイナンバー等)を添付し送付する。

3.指定の銀行口座に死亡保険金が入金されます。

尚、入院保険金や手術給付金等、本来は被相続人が受け取るはずだった保険金に関しては遺産分割の対象となり遺産分割協議書もしくは保険会社規定の書面に法定相続人全員の署名実印の押印、印鑑証明書等が必要となります。添付すべき戸籍の範囲も死亡保険金とは違ってきます。

また、入院保険金・手術給付金等の受取には病院で発行してもらう入院・手術証明書等が必要となりますので病院に書類作成の依頼をする必要が出てきます。

まとめ

◎保険金請求は被相続人死亡から3年以内に手続きをして下さい。

◎受取人が定められている保険金は遺産分割の対象にはなりません。

◎対象の保険金に対して相続税がかかるのか、所得税がかかるのか、贈与税がかかるのかは契約者と受取人の関係によって変わります。

◎死亡保険金は基本的に特別受益の対象となりませんので、確実に財産を残したい相続人(もしくは第三者)を受取人として保険契約を組み遺産を残すという方法もあります。

◎相続税が確実にかかる方は死亡保険金をかけることによって、保険金の基礎控除(法定相続人数×500万円)を受けることが可能です。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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