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【司法書士が解説】「自分で書く家系図とは違うの?」法定相続情報一覧図の誤解を解き、複雑な戸籍収集から名義変更まで一括解決した事例|解決事例

ご相談の背景

「ネットで見たんですけど、家系図みたいなん作ればええんですよね?」
ご主人を亡くされた依頼者様は、相続手続きを進める中で法務局が認証する「法定相続情報一覧図」という制度を知り、ご自身で作成しようと考えていらっしゃいました。
「自分で関係書いて出せばええんやったら、早よ済みそうやな思って」
と、手書きの家系図をご持参されてのご相談でした。

誤解のポイント

実は、法定相続情報一覧図は自己申告の家系図ではありません。
法務局が内容を確認し、認証するためには、
その関係をすべて戸籍で裏付ける必要があります。
つまり、一覧図そのものよりも、
その根拠となる戸籍の収集こそが重要な手続きなのです。

実際に起きたこと

ご説明を差し上げると、依頼者様は驚かれました。
「全部、戸籍で証明せなあかんのですか?」
確認すると、ご主人の出生から死亡までの戸籍など、
複数の役所から戸籍を取り寄せる必要がある状況でした。
「これは自分では無理かもしれへん…」
と、その場でご不安を口にされました。

解決とその後の流れ

そこで、戸籍収集から法定相続情報一覧図の作成・申出を一括してサポート。
必要な戸籍をすべて収集し、正確な一覧図を作成したうえで法務局へ申出し、無事に認証を取得しました。
さらにその後、
預貯金の解約や証券口座の名義変更などの相続手続きについても引き続きご依頼をいただき、まとめて対応。
一覧図を活用することで、各金融機関への提出書類も整理され、スムーズに手続きを進めることができました。
依頼者様からは
「最初は簡単に考えとったんですけど、お願いしてほんまによかったです」
とのお言葉をいただきました。

まとめ

法定相続情報一覧図は便利な制度ですが、
書けばできるものではなく、戸籍に基づいて作成する正式な証明書です。
自己判断で進めてしまうと、
途中で手が止まってしまうケースも少なくありません。

無料初回相談のご案内

戸籍収集から法定相続情報の作成、その後の相続手続きまで一括でサポートしています。まずは無料の初回相談で、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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