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子どものいないご夫婦の相続で、母親の相続放棄により兄弟姉妹へ相続権が移ってしまったケース

ご相談内容

奥様より、ご主人様名義の不動産について相続登記を進めたいとのご相談をいただきました。
被相続人であるご主人様にはお子様がおらず、当初の相続人は奥様と被相続人のお母様でした。
お母様は、
「自分は高齢でもあり、財産は必要ないので、すべて奥様が相続してください」
というお気持ちから、善意で相続放棄の手続きをされていました。
しかし、相続放棄をすると、その方は法律上「最初から相続人ではなかった」ものとして扱われます。
その結果、本件では次順位の相続人である被相続人の兄弟姉妹へ相続権が移ることとなってしまいました。
奥様としては、
「お母様が放棄をしたので、自分だけが相続人になると思っていた」
とのことで、突然兄弟姉妹の関与が必要になったことに大変驚かれておりました。
また、兄弟姉妹の方々も、
「突然、自分が相続人になったと言われてもよくわからない」
「借金まで相続することになるのではないか」
と不安を感じておられる状況でした。

弊所でのサポート内容

弊所では、まず戸籍を収集し、現在の相続関係を整理いたしました。
そのうえで、
・なぜ兄弟姉妹へ相続権が移るのか
・相続放棄をすると法律上どう扱われるのか
・今後どのような手続きが必要になるのか
について、奥様やご親族の皆様へできるだけわかりやすくご説明いたしました。
また、兄弟姉妹の中には遠方にお住まいの方もおられたため、書類のやり取りや必要書類のご案内についても丁寧にサポートを行いました。
その後、兄弟姉妹の皆様についても家庭裁判所への相続放棄申述手続きをサポートし、申述書作成や必要書類の収集を進めました。
本件では、
「母親の相続放棄によって初めて兄弟姉妹が相続人となった」
という事情があったため、相続人になった経緯や時期についても整理しながら手続きを進めていきました。
最終的には兄弟姉妹の皆様も相続放棄を行い、奥様お一人で相続される形となりました。<>br / その後、不動産の相続登記も無事に完了いたしました。

まとめ

相続放棄は、「財産を受け取らない」という意味だけではなく、次順位の相続人へ相続権が移る場合があります。
特に、お子様のいないご夫婦の相続では、親が相続放棄をすると兄弟姉妹が新たな相続人となるケースも少なくありません。
本件のように、
「良かれと思って相続放棄をした結果、かえって手続きが複雑になってしまった」
というケースは実際によくあります。
相続放棄や相続登記は、事前に相続関係を整理したうえで進めることが大切です。
弊所では、相続関係の確認から相続放棄、相続登記まで一括してサポートしておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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