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- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
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- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
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- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
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- 2020.09.08
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- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
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- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
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- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
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- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
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- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
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- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
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- 2020.02.18
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- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
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- 2019.08.07
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- 2019.08.07
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- 2019.02.16
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- 2019.02.16
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- 2018.11.27
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- 2018.11.13
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- 2018.09.06
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- 2018.07.11
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- 2017.12.03
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- 2017.11.14
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- 2016.06.26
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- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
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- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
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- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
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- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
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- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
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- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
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- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
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- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
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- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
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- 解決事例
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- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
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養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
負債を残したまま父が他界・相続放棄のご相談
【状況】
- 負債を残したまま父親が死亡し、一人っ子であるA様が当事務所に相続放棄のご相談にいらっしゃいました。
A様が祖父母と養子縁組されていたケース
今回のA様は少し特殊で、A様はお亡くなりになった父親のご両親、つまりは祖父母と養子縁組をされていたのです。
そのため亡くなられたお父様とは法律上義理の兄弟にあたり、第一順位の相続人として相続放棄をするA様ですが、第二順位の祖父母が既に他界されていたため、第三順位のご兄弟としての地位が回ってくることになります。
「第三順位の地位として債務を相続している」と追求されるリスクの回避をサポート
- 【司法書士の提案&お手伝い】
第一順位の相続放棄のお手続きの後に、もう一度煩雑な相続放棄の手続きをする必要があるか?
この件に関して、債権者から「第三順位の地位として債務を相続している」と追及される可能性は否めないため、
当事務所においては再度第三順位の相続人として相続放棄のお手続きをサポートいたしました。
今回のケースでいうと、結果的に相続放棄を2回行うことになりました。
実際に相続放棄をするとしても書類を集める必要や、相続関係を把握した上で手続きを進める必要がありますので、不安がある方はお相続の専門家にご相談することをおすすめします。
結果
無事、第一順位・第三順位の相続人としての相続放棄が完了しました。
養子縁組している場合の相続放棄の注意点とポイント
祖父母と孫などが養子縁組をした場合、親族関係は複雑に…
今回のケースのように祖父母と孫が養子縁組をしている場合、親族関係は複雑になってしまいます。
図で詳しく解説していきます。
祖父母BCが孫Aを養子にした場合、祖父母BCと孫Aは法律上の親子となります。
それと同時に、祖父母の子である父Xは孫Aと兄弟(父Xが兄で、孫Aが弟)となり、つまり父Xと孫Aとは、親子であると同時に兄弟でもあるという関係になります。
相続放棄で相続人がいなくなるわけではありません
相続放棄をすると、相続放棄をした人は法的には相続人ではなかったことになります。
相続放棄をすると相続人がいなくなると勘違いされることがありますが、上位の順位の親族が相続放棄をすると、下位の順位の親族が相続人となるという事態が発生します。
先ほどの事例のA様はお父様の子どもとして第一順位の相続人になりますが、亡くなられたお父様の祖父母と養子縁組をされていたため、亡くなられたお父様とは法律上義理の兄弟にあたり、第一順位で相続放棄をしてもご兄弟として第三順位の相続人の地位が回ってきてしまう可能性があるのです。
兄弟の立場での相続放棄を忘れずに
第一順位としてだけでなく、兄弟としての立場でも相続放棄をしておく必要があります。
相続財産の中に多額の負債があり、それを免れるために相続放棄をしたにもかかわらず、養子縁組によって発生した兄弟関係を失念して相続放棄をしなかった場合、負債を相続しなければならないといった事態に陥りかねません。
このようなリスクに備えるためにも専門家に相談の上手続きを進めらることをおすすめします。
死後離縁しても養子縁組は解消されません
基本的に、養子縁組は養子と養親が話し合いを行い、家庭裁判所で離縁の請求が認められた後に「離縁届」を役所に提出することで養子縁組は解消されます。
養子縁組は離婚や、死後離別で自動的に養子縁組が解消されることはありません
養親の死亡後に養子縁組を解消することを、死後離縁といいますが、死後離縁するとその時点で相続する権利を失います。
しかしながら、死後離縁する前に発生していた兄弟姉妹の相続については、相続放棄が必要です。
上述通り、養子縁組の解消は、家庭裁判所で離縁の請求が認められた後に役所で離縁届が受理されることが必要です。
役所で受理されていない状況であれば、養子縁組は継続中と考えるのが無難です。
もしこのような状況(養子縁組は継続中)で相続放棄を行いたい場合ははやく手続きを行う必要があります。
手続きが複雑になる可能性があるので、専門家にご相談することをお勧めします。
特別養子縁組も法定相続人になるの?
養子縁組には、普通の養子縁組と特別養子縁組の2種類とがあります。
特別養子縁組とは、実親との関係を解消して養親の子供となる養子縁組の方法で、実親との関係を終わらせて養親の戸籍にはいるため、養親の戸籍には「長男(長女)」と記載されます。
つまり、普通の養子縁組と特別養子縁組では
・普通の養子縁組では、実の兄弟姉妹や養子先の兄弟姉妹の両方において法定相続人になる
・特別養子縁組が法定相続人となるのは、養子先の兄弟姉妹の相続のみ
という点において違いがあります。
つまり、特別養子縁組でも、血のつながらない兄弟姉妹の相続の場合は、相続放棄をする必要があります。
親族や家族の「借金の相続」で悩みではありませんか?
上記ような方はお急ぎください。借金を相続しないよう、相続放棄の手続きが必要です。
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まずは、当事務所の無料相談をご利用ください。
相続放棄とは
「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。
つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。)
この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められませんと法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれません。
相続放棄の注意点
相続放棄をするためにはいくつか注意点がありますのでまとめますと、
1. 相続開始(被相続人の死亡日の翌日)から3ヶ月以内に家庭裁判所に申請が必要
2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁される
3. 相続する財産を選ぶことはできない。「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできない
相続放棄でお悩みの場合は司法書士へご相談ください
自分の家族や親戚などが大借金などを作っているなどの話を聞いた場合には注意が必要ですし、調査が必要です。
疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。
また、ご自身で手続きをする場合でも、陳述書の書き方があいまいで、いい加減な憶測で判断されてしまうと、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともございます。
このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。
つばさの相続のサポート料金
相続放棄のサポート料金
項目 | ライトプラン | ミドルプラン | フルプラン |
---|---|---|---|
無料相談 | 初回 | 初回 | 何度でも |
戸籍収集(5通まで) | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | ○ | ○ | ○ |
書類提出代行 | × | ○ | ○ |
照会書への回答作成支援 | × | ○ | ○ |
受理証明書の取り寄せ | × | × | ○ |
債権者への通知サービス(5社まで) | × | × | ○ |
親戚への相続放棄「まごころ」通知サービス | ○ | ○ | ○ |
パック特別料金(税込) |
15,000円 |
40,000円 |
50,000円 |
※ 実費(郵送料、印紙代、戸籍取得費用)は別途頂きます。
※ 通知サービスは5社までとなります。以降、1社増えるごとに5,000円を頂戴致します。
3か月を過ぎた相続放棄
1件:80,000円(税込88,000円)~
限定承認のサポート料金
サポート内容 | サポート料金 |
---|---|
限定承認 | 300,000円(税込330,000円)~ |
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