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固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース

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状況

①茨城県に住む父親(80歳)が死亡して、その娘さんの染谷さんからご相談で、生前、お父様は「山林を持っている」と言われていたようです。
しかし、市町村役場から固定資産税納税通知書(通常、不動産を持っている場合に送付されてくる)が送られてきませんでした。
染谷さんから父親がウソを言ったり勘違いしたりするはずがないことから、当事務所に物件の調査と財産の遺産分割協議についてご相談を頂きました。

司法書士の提案&お手伝い

①山林などは非課税である場合もあり得、その場合は固定資産税納付書は送付してきませんので、当事務所で近隣の市町村に当たりをつけて法務局や市町村役場の資産税課等で調査しました。

結果

①その結果、無事に染谷さんは父名義の保有する不動産・財産が出揃い、無事に遺産分割協議が成立しました。(全ての財産が出揃わないと一度決まった遺産分割協議がやり直しになる可能性もあります。また、評価額が大幅に低い不動産の場合は、固定資産税の納税通知書が届かない不動産もございます。相続財産もれを防ぐためにも名寄帳の取り寄せは重要です。)

当事務所のサポート内容

相続に関して、以下のようなことにお悩みではありませんか?

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、千葉相続遺言サポートセンターでは、不動産の名義変更だけでなく、多岐に亘る煩雑な相続に関するあらゆる手続き(遺産整理業務)をワンストップでお引き受けいたします。

当事務所にご相談ください!

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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