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前婚の子への配慮と現在の家族の生活保障を両立するため、公正証書遺言を段階的に設計したケース

ご相談内容

 

ご相談者は、再婚後の配偶者および現在の子へ財産を承継させたいとの希望を持たれていました。

一方で、前婚のお子様が3名おり、

  • 「前婚の子どもたちにも一定の財産を残したい」
  • 「ただし、現在の家族との間で不要な対立は避けたい」
  • 「できれば穏やかな形で相続を進めたい」

という複雑なお気持ちを抱えておられました。

また、

  • 配偶者の老後生活を安定させたい
  • 自宅不動産を確実に配偶者へ承継させたい
  • 今後の生活資金を踏まえた資産設計も行いたい

という希望もあり、単純に「誰に何を相続させるか」だけではなく、長期的な生活設計と相続対策を一体で検討する必要がある案件でした。

ご相談時の主な課題

本件では、特に次の点が重要な検討課題となりました。

1 前婚の子への対応

前婚のお子様3名には法律上の「遺留分」があります。

しかし、ご相談者としては、

  • 現在の妻の生活を最優先したい
  • とはいえ前婚の子を完全に排除したいわけではない
  • 感情的対立を避けたい

というお気持ちがありました。

そのため、
「法律上の権利」と「家族関係への配慮」をどのように両立するか
が最大のテーマとなりました。

2 配偶者の生活保障

相続財産には、

  • 自宅不動産
  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 自動車等

が含まれていました。

特に自宅不動産については、配偶者が引き続き安心して居住できるよう、確実な承継方法を検討する必要がありました。

3 将来を見据えた二段階の遺言設計

ご相談者は、数年後の退職を予定されており、

  • 今後の生活費
  • 医療・介護費
  • 老後資金
  • 将来の資産変動

も踏まえたうえで、本格的な相続対策を考えたいとの意向がありました。

そのため、
「今すぐ完成形を作る」のではなく、まず現時点での安全確保を行い、その後に再検討する
という段階的な設計を採用しました。

当事務所の対応

1 まずは“現時点を守る”ための公正証書遺言を作成

当事務所では、
「もし2年以内に相続が発生した場合でも、現在の配偶者の生活が守られること」
を優先課題と考え、まず第一段階として公正証書遺言の作成を提案しました。

当初は、

  • 不動産を配偶者へ
  • 金融資産を配偶者と現在の子で分割

する内容で検討しましたが、面談を重ねる中で、
「まずは全財産を妻へ承継させたい」
という意思が明確になりました。

そのため最終的には、

  • 全財産を配偶者へ相続させる
  • 配偶者を遺言執行者とする

内容へ整理しました。

2 前婚の子への配慮方法を慎重に検討

本件で最も重要だったのは、
「前婚の子に対する想いを、どのような形で実現するか」
でした。

ご相談者は、前婚のお子様に対して完全に財産を渡したくないわけではなく、
「必要があれば遺留分相当額は受け取ってほしい」
というお気持ちを持たれていました。

そこで当事務所では、
遺言執行時の実務フローとして、

  • 配偶者(遺言執行者)から前婚の子へ説明する
  • 「遺留分相当額を渡す用意がある」ことを伝える
  • 必要であれば遺留分侵害額請求を行ってもらう

という形を提案しました。

これにより、

  • 前婚の子の権利を完全には否定しない
  • 一方で、請求がなければ財産は配偶者に残る
  • 現在の家族の生活基盤を維持できる

というバランスを図りました。

3 付言事項の活用を提案

法律的な条文だけでは、ご相談者の気持ちは十分に伝わりません。

そのため当事務所では、

  • なぜこの遺言内容にしたのか
  • 前婚の子にも配慮していること
  • 配偶者の生活を守りたいこと

などを記載する「付言事項」の作成を提案しました。

付言事項は法的拘束力こそありませんが、相続人間の感情的対立を緩和する効果が期待できます。

4 将来の二次対策も継続検討

本件では、遺言書作成だけで終わらず、将来的な資産圧縮策や税務対策も継続して検討しました。

具体的には、

  • 死亡保険の活用
  • 不動産購入
  • 配偶者への居住用不動産贈与
  • 婚姻20年以上の配偶者控除
  • 生前贈与の持戻し対策
  • 教育資金贈与制度

などについても説明・検討を行いました。

結果

最終的に、

  • 配偶者の生活基盤を優先的に確保しつつ
  • 前婚の子への一定の配慮も残し
  • 将来的な再設計も可能な形

で、公正証書遺言作成へ進めることができました。

また、遺言執行時に家族が混乱しないよう、

  • 遺言執行者の役割
  • 相続発生後の流れ
  • 遺産整理業務

まで事前に具体的に説明したことで、ご家族にも安心していただくことができました。

この事例のポイント

前婚の子がいる相続では「感情面」の整理が非常に重要

法律上は、

  • 遺留分
  • 法定相続分
  • 遺言自由(自分の財産を死後に誰へどのように承継させるかを本人の意思で決めることができる)

という制度があります。

しかし実際の相続では、

  • 現在の家族への想い
  • 前婚の子への想い
  • 過去の家族関係
  • 感情的な距離感

などが複雑に絡みます。

そのため、単なる法律論だけでなく、
「どのように伝えるか」
「どのように争いを防ぐか」
まで含めて設計することが重要です。

同様のお悩みをお持ちの方へ

  • 前婚の子がいる
  • 再婚後の家族を守りたい
  • 配偶者の生活を優先したい
  • 子ども達の関係悪化を避けたい
  • 遺留分対策を考えたい

という方は、早い段階から専門家へ相談することで、選択肢を広く持つことができます。

遺言書は単なる「財産分けの文書」ではなく、
ご本人の想いを家族へ伝えるための大切な手段でもあります。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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