-
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】相続手続きを放置し、相続人が24名になってしまったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.20
- 【司法書士が解説!】海外に住みながら、日本の相続財産の放棄を行ったケース
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】登記簿謄本と課税明細上の建物が違った場合の手続きとは?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】外国籍の相続が発生したら専門家に頼むべき?
-
- 解決事例
- 2024.06.11
- 【司法書士が解説!】海外に住んでいるため相続放棄の手続きが進められない場合はどうしたら良い?
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】ご家族の認知症!治療だけでは足りません!|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】故郷の土地を手放さないために相続放棄を断念したケース
-
- 解決事例
- 2024.04.15
- 【司法書士が解説!】奥さんがすでに亡くなっており、兄弟が相続人になった事例を解説
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説】遺言執行者に指定されたら何をする?|解決事例
-
- 解決事例
- 2024.03.08
- 【司法書士が解説!】何年も相続手続きを放置すると法務局から通知がくる!?|解決事例
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】郷里に親の土地が残っていたために相続放棄を見送ったケース
-
- 解決事例
- 2023.11.09
- 【解決事例】相続登記をしようとしたら、登記簿謄本と名義が違ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】忙しくて相続手続きに時間がさけないケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】親が認知症になり、成年後見手続きサポートしたケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 【解決事例】外国人の夫の相続手続きを行ったケース
-
- 解決事例
- 2023.09.14
- 故郷の土地を手放したくないので相続放棄を行わなかったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続手続きを数年間放棄していた事例を解決したケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 相続人が海外で亡くなっており、登記が未完了だったケース
-
- 解決事例
- 2023.05.17
- 被補助人の相続人がいないケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 遺言執行者になったが、何をすればいいか分からず当事務所で遺言執行を依頼したケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続登記を自分で進めた結果、諦めてしまったケース
-
- 解決事例
- 2023.04.12
- 相続手続きを放置したことで相続人が100人以上になったケース
-
- 解決事例
- 2023.01.18
- 【解決事例】秘密で遺言書を作成したい
-
- 新着情報
- 2022.06.03
- 2022年6月2日発行の千葉商工会議所会報誌6月号に掲載されました。
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 認知症の方は相続放棄できるのか?司法書士が解説
-
- 解決事例
- 2022.03.10
- 自宅の名義変更から生前対策として遺言書作成まで対応したケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 10年前に亡くなった父の遺産が見つかったケース
-
- 解決事例
- 2022.02.09
- 会ったことのない親戚の相続人になっていたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 外国籍の相続人いる場合の相続登記と相続税申告が必要なケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 自身が義伯父の相続人という認識がなく、相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.11.16
- 18年前に死去した両親の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【虐待】虐待された相続人に、財産を渡す権限をなくしたい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【行方不明者】相続人の中に行方不明の人がいるが、その行方不明者に財産を分けたくない場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】妻に全財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【遺留分対策】実親に財産を遺したい場合
-
- 解決事例
- 2021.05.11
- 【離婚】先妻の子よりも後妻の子に多くの財産を相続させたい場合
-
- 解決事例
- 2020.10.05
- 遺言公正証書の内容とは異なる相続手続きが発生したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 【解決事例】子供がいない夫婦が兄弟に財産が渡らないように遺言書を作成したケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 相続で揉めそうになっていたケース
-
- 解決事例
- 2020.09.08
- 養子の相続人に相続させたいケース
-
- 解決事例
- 2020.07.03
- 5年前に父が亡くなった際の相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.07.02
- あまり交際の無かった親族を含む相続放棄を受任したケース
-
- 解決事例
- 2020.07.01
- 相続人関係者との話し合いが進まない場合の相続手続をしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 意思無能力者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 遺言書があり、相続手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2020.06.30
- 未成年者の相続人がいるケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.05.14
- 再転相続放棄のケース
-
- 解決事例
- 2020.04.08
- 意思能力が無い相続人がいて相続手続きが進まず苦労したケース
-
- 解決事例
- 2020.02.18
- 被相続人が朝鮮籍から日本国籍に帰化している場合の相続手続きを行うケース
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声12
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声11
-
- お客様の声
- 2020.01.22
- お客様の声10
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 何十年も前に姿を消した母が亡くなったケース
-
- 解決事例
- 2020.01.22
- 【事例あり!】相続人の国籍がフィリピン国籍(外国籍)の相続手続き
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声9
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声8
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声7
-
- お客様の声
- 2019.08.07
- お客様の声6
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声5
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声4
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声3
-
- お客様の声
- 2019.02.16
- お客様の声2
-
- 解決事例
- 2018.11.27
- 自筆証書遺言が見つかったが、被相続人死亡前に相続人が死亡している場合
-
- 解決事例
- 2018.11.13
- 遺言と生前贈与を併用したケース
-
- 解決事例
- 2018.09.06
- 管理者のいない不動産のケース
-
- 解決事例
- 2018.07.11
- 死後3カ月が経過して相続放棄したケース
-
- 解決事例
- 2017.12.03
- 被相続人が外国籍から日本国籍に帰化していたケース
-
- 解決事例
- 2017.11.14
- 土地所有者が4代前の名義だったケース
-
- お客様の声
- 2016.06.26
- お客様の声1
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遺産である不動産を現金化したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 遠隔地の相続お手続き
-
- 解決事例
- 2016.06.18
- 戦災によって除籍謄本が焼失しているケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 介護施設への入居費用を捻出するため、相続した不動産を売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言の内容を誰にも知らせたくないという要望で遺言を作成したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 自分の死後、家族同然のペットの世話をしてもらう代わりに財産を譲る遺言を書くケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 証券(株式)会社の口座を名義変更したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 父親が遠方の銀行に口座をもっており、その口座の預貯金の解約手続きをしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺産分割と相続放棄に関して複数の提案から選択していただいたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 固定資産税納税通知書が届かなかったために、死亡した者の土地がどこにあるかわからないケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 養子縁組した祖父が借金を残して亡くなったので相続放棄をしたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 大きい土地を兄弟で相続したが、遠方に住んでいるため土地を分筆して売却したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 兄弟姉妹がたくさんいて、相続人だけで20名ほどの大人数になってしまったが粘り強く解決へ導いたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遺言がなく姉妹同士で遺産争いになりかけたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 遠方にある相続した土地が曽祖父の名義になっており、長い間名義変更されていなかったケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 相続人同士が成年被後見人とその後見人になっており、特別代理人を選任して無事に遺産分割を成立させたケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 亡くなった母親には実は離婚歴があり、面識のない異父兄弟と相続をするケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 後継者が事業承継に際し、事業に必要な資産を引き継いだケース
-
- 解決事例
- 2016.06.17
- 一つ前の世代の相続手続きがまだ終了しておらず遡って相続手続きをしたケース
-
【司法書士が解説!】不動産の生前贈与のメリット・デメリットと節税対策の進め方
不動産の生前贈与をするメリット
①相続税を節税や贈与税を抑えられる可能性がある
不動産の生前贈与を行うメリット1つ目は、「相続税を節税できる可能性がある」ということです。
理由は、事前に生前贈与として不動産を贈与することで、相続財産のうち、不動産の評価額分を減らすことができるからです。
そのため、相続税の減額、もしくはそもそも費用が掛からなくなる可能性があります。
しかし、注意しておかなければならないのは、不動産を生前贈与をすると高額な贈与税がかかってしまうことです。そのため「減税の制度」や「贈与税の控除」を利用できるかどうかを確認することが重要になります。
贈与税は、相続税に比べて基礎控除額もかなり小さく、税率の累進度合いも高くなっていますので、しっかりとポイントを抑えて手続きを進めることで、相続税の減額や贈与税自体も抑えられることは可能です。
②自分で相続する相手を選択し、トラブル回避ができる
メリット2つ目は、「自分が相続したい相手に確実に不動産を渡すことができる」という点です。
生前贈与の大きなメリットとして、「生きているうちに相手に贈与できる」という点があります。そのため、ご自身で贈与したい方を決定でき、納得のいくかたちで贈与を行えます。また不動産の場合は、誰に贈与するのかが決まり次第、名義変更が可能です。
もし生前贈与や遺言を残していなかった場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、トラブルにもなりかねません。また、ご自身が亡くなった後の手続きなので、誰が不動産を取得することになるかも決まらないままです。
そういった相続人間のトラブルを防ぐためにも、事前に贈与をしておくことが重要であるといえるでしょう。
③比較的短期間で不動産の贈与ができる
3つ目のメリットは、「不動産の贈与は比較的短期間で完了できる」ことです。
贈与者と受贈者が不動産の贈与契約を締結して、すぐに法務局で名義変更を行えば、およそ1ヶ月以内に手続きを終えることが可能です。
一方、生前対策をしなかった場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があり、名義変更を行うには戸籍謄本など必要な書類や準備物が多くなります。誰に渡すのかを決め、手続きも複雑になることを考えると、手続きが終わるまでの期間は明らかに長期化するでしょう。
以上のように相続手続きと生前贈与の期間を比較すると、生前贈与は短期間のうちに不動産を引き継ぐことができるため、相続人への負担軽減にも繋がるといえます。
ー実際に節税できた事例
・夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除(国税庁)
→婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
・直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税(国税庁)
→令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となる(以下「非課税の特例」といいます。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
不動産の生前贈与のデメリット
①贈与税、その他の税金がかかる
1つ目は、贈与税やその他の税金がかかる点が挙げられます。
不動産を生前贈与すると、「贈与税」が課税されます。贈与税の控除制度を利用できない場合は高額な贈与税が課税されることになったり、贈与税の節税になっても以下の税金がかかります。
|
これらの税金も、不動産の価値次第では数十万円から数百万円単位の金額になることがあるため、不動産の生前贈与を行う場合は、司法書士など専門家の力を借りて、節税効果が見合っているかを判断してもらう必要があるでしょう。
自身の判断で手続きを行ったものの、「結果的に無駄になってしまった」とならないためにも、きちんと確認をしてから進めるのが一番確実です。
②名義変更や税申告の手続が煩雑
デメリットの2つ目は、各種手続が煩雑であるということです。
生前贈与をした際によくあるのが、自分で手続を進めようとしてみたものの、何度も修正が入るうちに嫌になってしまったり、面倒になったというケースです。
では実際に不動産の生前贈与には、どのような手続が必要になるのか、それは以下の2つです。
-
・法務局での不動産の名義変更手続き
・税務署での贈与税に関する申告手続き
一見、少ないから自分ですぐできるのでは?とお考えの方も多いかと思いますが、上記の手続きは単なる書類の作成だけでなく、添付資料の収集など細かい作業が必要になります。
また、細かいチェックが行われるため、完璧な書類が作成されていないと、何度も修正や再提出が求められるため、スムーズに進めるためには司法書士に依頼するのが得策であると言えるでしょう。
生前贈与をスムーズに進めるためのポイント2つ
①計画的な手続を
ここまで、メリットとデメリットをお伝えしましたが、全てにおいて共通しているのは、生前贈与を行うにも「ある程度の期間確保と手続きの段階を踏むことが必要である」という点です。何かあってからでは、時間や行動に制限がかかってしまう可能性もあるため、早めに計画を立て、行動することが重要です。
②司法書士の力を借りる
計画を立て、動き始めたら、専門家の力を借りましょう。今、不動産の生前贈与を考えている方の中には、もしかしたら贈与をしない方が良い方もいらっしゃるかもしれません。やみくもに自身で判断し、手続を行ってからでは、時間も労力もかかってしまいます。
スムーズに進めるためにも、現状の把握とその後の手続において、何が一番良いのかを知るためにも、一度司法書士へ相談してみてはいかがでしょうか。
相続・遺言の無料相談実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。
お気軽にご相談ください。