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【解決事例】相続放棄をしまし建物の登記簿上の名義人が先代のままだったケース

相談の内容

兄A様が亡くなり、相続人は弟B様お1人です。

A様の財産は、プラス財産が建物と借地権、マイナス財産が借金です。

マイナス財産である借金に加え、プラス財産である建物は古く、B様は居住予定もなく、相続した場合は、数百万円の建物解体費用をB様が負担して、土地を地主様に返却することになります。

B様は相続放棄をされました。

しかし、A様の建物は、お父様から相続されたもので、登記簿上の名義人はお父様のままでした。

そのため、A様の単有ではなく、A様とB様の共有で、A様分を相続放棄しても、B様分をまだ有しているのではないかとして、地主様から、B様は建物の解体を求められました。

当事務所のサポート

お父様の相続について、お尋ねしたところ、A様とB様は遺産分割協議をし、A様が建物を相続する旨の遺産分割協議書を作成されたとのお答えでした。

そこで、遺産分割協議書を捜していただき、地主様にお伝えし、相続放棄の目的を達成しました。

結果

建物の登記簿上の名義変更を忘れていても、過去の遺産分割協議書などの資料の確認により、

「実際に誰が相続していたか」を証拠により証明できれば、相続放棄の目的を達成できる場合があります。

もし相続放棄の期限を過ぎてしまっても、放棄することが可能なケースもありますので、一度専門家にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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