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【解決事例】妻と(夫の)甥姪が相続人だったケース。

相談の内容

夫が亡くなり、遺言書はなかったため、

相続人は、妻A様、甥B様(亡夫の亡弟の子)、姪C様(亡夫の亡妹の子)、の3人です。

A様は、B様、C様、と面識がありません。

また、A様は要介護4で、1つの病院に入院し続けることができないため、入院・転院する費用が必要です。

当事務所のサポート

そこで、B様・C様に、A様お一人が相続することにご協力頂きたい旨のお手紙を書くお手伝いを弊所でいたしました。

お手紙をお送りした結果、B様・C様は快く受け入れて下さり、A様・B様・C様のお話合いはまとまり、B様は相続分譲渡、C様は家庭裁判所で相続放棄、をされ、A様お一人が相続されました。

結果

相続人の方同士に面識がない場合でも、弊所でお手紙を書くお手伝い等をさせていただき、無事相続手続きを終えられました。

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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