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【解決事例】相続人である妻が、認知症で、被補助人だったケース。

相談の内容

夫が亡くなり、相続人は、妻A様と子B様です。

A様は、お医者様から認知症と診断されました。

金融機関からは、相続手続きには、後見人をつけるようにと言われたとのことです。

A様にお会いしたところ、判断能力に何の問題もないように思われました。

当事務所のサポート

ケアマネージャーさんに本人情報シート、お医者様に診断書、を記載していただいたところ、被補助人相当でした。

被補助人の場合、判断能力の程度が高めのため、補助人をつけるには、ご本人の意思が尊重され、ご本人の同意が必要です。

A様は、同意されませんでした。

結果

認知症でも、判断能力の程度は高い低い様々です。被補助人である場合は、必ずしも補助人を選任する必要はありません。

金融機関に、被補助人相当とお伝えし、補助人は選任せずに、遺産分割協議をされ、金融機関での相続手続きも無事終えられました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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