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【解決事例】3世代にわたる数次相続で、一部に遺言書があるケース。

状況

被相続人は、亡A様。
1世代目は、お子様3人(亡B様、亡C様、亡D様)。
2世代目、3世代目は、併せて30名様がご存命です。

相続財産は、土地1筆で、亡B様の子亡b様の妻c様が、お一人でお住まいです。
土地1筆を、c様が相続したい、とのご依頼です。

お手伝い

遺言書がなければ、30名様で亡A様からc様までの遺産分割協議を行うことになります。
ですが、お聞きしたところ、一部に遺言書がありました。

亡A様には、遺言書はありません。
亡B様には、「全財産をb様に相続させる」との遺言書がありました。
亡b様には、「全財産をc様に相続させる」との遺言書がありました。

その結果、「亡A様→亡B様」の部分についてだけ、遺産分割協議をすればよいことになりました。
具体的には、「亡A様の土地1筆を亡B様に相続させる」との遺産分割協議書です。

結果

一部に遺言書があったため、それ以外の部分について遺産分割協議を行い、無事遺産分割協議が成立しました。

遺産分割協議の内容面では、あまり簡略化の実益はなかったかもしれませんが、後日述べるように、遺産分割協議の人数面で、簡略化の実益がありました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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