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【解決事例】所有権移転請求権仮登記を相続したケース。

状況

父B様が亡くなり、相続人は子b様お一人という状況でのご相談です。

土地1筆につき、亡くなったB様名義の「所有権移転請求権仮登記」が残ったままになっていました。なお、現在の所有権はB様の兄であるA様がお持ちですが、A様自身は所有権を放棄したいというご意思でした。

対象の土地はもともと畑でしたが、現在は原野となっており、b様としてはこの仮登記を積極的に相続したくはないというお気持ちがありました。

仮登記を相続した上で放棄し、単独で抹消することも法律上は可能ですが、抹消して恩あるA様に(負担となる土地を完全に)戻すという選択肢はないとのことでした。そのため、仮登記を相続した上で「本登記」にするかどうかが問題となりました。本登記をすれば、土地の所有権はA様からb様へと移ることになります。

お手伝い内容

仮登記を本登記にするには、現所有者であるA様の関与が必要なだけでなく、売買代金の支払いが必要となったり、登録免許税等の費用がかかったり、その税額計算自体が複雑であったりと、多くの手間と費用が発生することをご説明しました。

そこで、目先の複雑な手続きを避けるための代替案として、家族関係(A様は独身、A様・B様は2人兄弟であるため、将来A様が亡くなられた際の相続人はb様お一人になるという状況)を踏まえ、次のような方法をご提案いたしました。

  • 方法① 将来の相続時に「混同」で抹消する
    将来A様が亡くなられた時に、土地の所有権をb様が相続します。所有権と仮登記の権利者が同一(b様)になるため、仮登記は「混同」を原因として簡便に抹消することができます。
  • 方法② 将来の相続時に「相続放棄」と「仮登記放棄」を組み合わせる
    将来A様が亡くなられた時、A様の財産がその土地だけであれば、家庭裁判所で相続放棄をして所有権の相続を回避します。その上で、仮登記は放棄して単独で抹消手続きを行います。

結果

ご検討の結果、今回は所有権移転請求権仮登記をそのまま相続するに留め、わざわざ現段階で複雑な本登記手続きなどは行わず、「将来に委ねる(現状維持)」という選択をされました。

そもそも、なぜ現在は需要のない土地にこのような複雑な仮登記がなされていたのか、当時の経緯は不明ではありますが、目先の手間や費用を抑えつつ、関係者の皆様が深く納得される円満な結果となりました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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