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【解決事例】4世代にわたる数次相続で、一部に遺言書があったため、遺産分割協議の当事者とならなければいけない相続人の数が減ったケース。

状況

被相続人は、亡A様。
1世代目は、お子様3人(亡B様、亡C様、亡D様)。
2世代目、3世代目は、併せて30名様がご存命です。
相続財産は、土地1筆で、亡B様の子亡b様の妻c様が、お一人でお住まいです。
土地1筆を、c様が相続したい、とのご依頼です。

お手伝い

遺言書がなければ、30名様で遺産分割協議を行うことになります。
ですが、お聞きしたところ、一部に遺言書がありました。
亡A様には、遺言書はありません。
亡B様には、「全財産をb様に相続させる」との遺言書がありました。
亡b様には、「全財産をc様に相続させる」との遺言書がありました。
その結果、「亡A様の全財産を亡B様に相続させる」との遺産分割協議を行うことになりました。
この場合の、遺産分割協議の当事者とならなければいけない相続人について、法務局に問い合わせをしました。
回答は、30名ではなく、「c様+亡C様の相続人+亡D様の相続人」の15名でよい、でした。
つまり、亡B様の相続人については、c様以外の方は、遺産分割協議の当事者とならなくて良い、ことになりました。
理由は、次の通りです。亡B様の全財産につき、2つの遺言書により、亡B様→亡b様→c様、と相続がなされています。この場合、亡B様の全財産につき、c様は、①全部の特定財産、のみではなく、②全部の(包括的)相続分 を取得することになる。
よって、c様以外は、(包括的)相続分が一部もなく、遺産分割協議において、分割を求めることはできない。

結果

「全財産を相続させる」との遺言書を見つけて頂いたことにより、

遺産分割協議の当事者とならなければいけない相続人の数が減り、

遺産分割協議がまとまりやすくなり、無事遺産分割協議がまとまりました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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