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【解決事例】兄が亡くなり、そのことを知ってから4ヶ月後に、兄に借金があることを知り、相続放棄をしたケース。

状況

被相続人は、兄A様。相続人は、弟B様。
1月 A様が亡くなる。
3月 B様はそのことを知る。
7月 A様に借金があることをB様は知る。

お手伝い

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にする必要があります。

つまり、

①被相続人が亡くなり

②自分が相続人であることを知った

時から3ヶ月以内が原則です。

それを過ぎると、単に「借金がない」と信じただけでは足りません。

しかし、

③被相続人に遺産がないと信じ

④信じたことに相当な理由がある

時から3ヶ月以内であれば認められるとされています。

今回、B様は、

③A様に遺産がない

と思っていました。なぜなら、

④A様は過去に自己破産されている

からです。また、B様はA様とは長年交流がなく、A様は妻子なく孤独死され、警察からB様に亡くなられたことの連絡がありました。

借金のことは、知る機会はありませんでした。借金があることは、債権回収の法律事務所からのお電話で知りました。

結果

借金があることを知ってからは3ヶ月以内で、A様が自己破産されていることも裁判所にお伝えするサポートを弊所で行い、B様の相続放棄は認められました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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