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【解決事例】10筆の土地(地目:山林)を相続したケース。

状況

夫A様が亡くなり、相続人は妻B様(90才)と子C様のお二人です。

A様の財産に、10筆の土地(地目:山林)が含まれていました。相続しても、固定資産税・管理責任と負担の大きい土地です。

忙しいC様に負担は掛けたくないと、姿勢も良くお元気なB様は、ご自分が相続した上でご売却することを希望されました。

お手伝い内容

10筆の土地(地目:山林)の購入希望者はなかなか見つかりません。国庫帰属も厳しい要件があります。

そこで、弊所で、世の中の困りごとの解決を掲げていらっしゃる不動産会社様をご紹介いたしました。その不動産会社様から、さらに山林売買を主としていらっしゃる不動産会社様をご紹介いただきました。

売買代金は1,000円で、司法書士費用はB様のご負担となりましたが、無事ご売却を終えられました。

結論

相続登記義務化に伴い、相続登記はしたけれど、管理・処分が困難な土地もあります。

「売れないかもしれない」「処分方法が分からない」と感じる土地でも、専門的に取り扱う事業者につながることで解決できる場合があります。

相続した土地の管理や処分でお困りの際は、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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