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【解決事例】自筆証書遺言に記載のない財産が判明したケース

「遺言書があるから安心」と思っていたら…

相続手続のご相談で来所されたA様。
お父様がお亡くなりになった後、ご自宅から自筆証書遺言が見つかりました。
遺言には、「自宅不動産は長男へ」「預貯金は長女へ」といった内容が記載されており、ご家族は「遺言書があるので相続手続きはスムーズに進むだろう」と考えていました。
ところが、相続財産の調査を進める中で、遺言書には記載されていない財産が判明しました。それは、お父様が長年利用していた土地の借地権です。
ご家族は「土地は地主さんの所有だから相続財産ではない」と考えていましたが、借地権にも財産的価値があり、相続の対象となります。
しかし、この借地権については遺言書に一切記載されていませんでした。

遺言書に書かれていない財産はどうなる?

自筆証書遺言は、記載された財産については有効に相続手続きを進めることができます。
一方で、遺言書に記載されていない財産については、原則として遺言の効力が及びません。
今回の遺言には、「その他一切の財産は○○に相続させる」といった包括的な条項もありませんでした。そのため、借地権については相続人全員による遺産分割協議が必要となりました。

お手伝いしたこと

まず、遺言書の内容を確認し、遺言の効力が及ぶ財産と及ばない財産を整理しました。
その後、相続人の皆様へ状況をご説明し、後から判明した借地権について遺産分割協議書を作成。
必要書類の収集や関係各所との調整を行い、無事に相続手続きを完了することができました。

今回のサポート

遺言書を作成していても、
・昔から利用している借地権
・共有持分
・未登記建物
・株式や投資信託
・返還請求できる保証金や敷金
などが遺言書から漏れてしまうことがあります。
また、自筆証書遺言では「自宅」「預金」など大まかな記載にとどまり、財産の特定が不十分なケースも少なくありません。
せっかく遺言書を作成しても、記載のない財産が見つかると、その財産については相続人全員で話し合いをしなければならない場合があります。

遺言書を作成する際は、財産調査を十分に行うことはもちろん、「その他一切の財産」についても誰に承継させるのかを定めておくことが重要です。
遺言書は「作ること」が目的ではなく、「残されたご家族が困らないこと」が目的です。

当事務所では、遺言書作成のサポートから財産調査、相続発生後の手続きまでお手伝いしております。お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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