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【解決事例】余命3ヶ月の遺言者の遺言書を作成したケース

状況

弊所での初回面談に、遺言者の子C様が来られました。
遺言者A様は、ご高齢で、余命3ヶ月の宣告を受けられました。判断能力はおありですが、寝たきりで文字を書くことがかなり難しくなられているとのことです。
相続人はお2人で、妻B様(認知症で施設に入所中)、子C様、です。
C様が、A様とB様の介護をされています。
A様が遺言書なしで亡くなると、A様とB様のために使っている、A様の預貯金をすぐには使えなくなり、C様の預貯金から持ち出すことになってしまいます。
そこで、A様とC様で話し合い、C様1人に相続させるとの遺言書を書かれることになりました。

お手伝い

余命3ヶ月で何が起こるか分からず、公正証書遺言書は作成に時間が掛かるかもしれないので、まずは簡易な①自筆証書遺言書(「全ての財産をC様へ」という簡易なもの)、次に②公正証書遺言書(不動産・預貯金を記載したもの)、の2段階の作成を希望され、進めることになりました。
しかし、初回面談の2日後にA様の容態が急に悪化したとのことで、文字を書くことがほぼ完全にできなくなりました。そのため、①はやめて、②のみとなりました。
病院にお伺いしたところ、判断能力はありましたが、予想よりも容態が悪く、いつ何が起きてもおかしくないと思われました。

結果

とてもお忙しい公証人の先生が、早急にご対応くださり、初回面談から2週間弱で、病院での公正証書遺言書の作成が無事なされました。判断能力は、全く問題ありませんでした。自筆の署名には、代替手段が取られました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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