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【解決事例】 実の兄の家族が相続放棄した結果、自分が相続人となったが、協力を得られない状況でも相続手続きを円滑に解決した事例

ご相談内容

~相続放棄をしたいだけなのに~
相談者:Cさん(60代・女性)

実の兄が亡くなり、兄の妻子はすでに相続放棄をしているようなので、ご自身も相続放棄をしたいとのご相談をいただきました。
被相続人(兄)の財産は預貯金が中心で、借金がある可能性もあるとのことでした。
一方で、相談者のお父様名義の不動産があり、父が亡くなった際には「相続分は兄に譲る」と伝え、登記手続も兄に任せていたとのことです。
しかし、実際には登記が行われておらず、不動産の名義は父のまま残っていました。

問題点

通常、お父様の不動産を相続する場合は、相談者名義へ相続登記を行えば手続は完了します。
しかし今回は「相続放棄を希望している」という特殊な事情があり、以下の問題が生じていました。

父名義の不動産について、兄の妻子が相続放棄したため、兄の相続分(1/2)を引き継ぐ相続人がいなくなる
結果として、兄の持分(1/2)が「相続人不存在」となり、相続財産管理人の選任が必要となる
相続財産管理人の選任申立てから、管理人との遺産分割協議、不動産の相続登記まで一連の手続が必要となり、費用は数百万円規模に及ぶ可能性がある
相談者が相続放棄をすることで、兄の持分を引き継ぐ者が完全にいなくなるため、手続がさらに複雑化する
つまり、「相続放棄をしたいだけなのに、父名義の不動産が未登記のまま残っていたことで、非常に高額な手続費用が発生する可能性がある」
という状況でした。

当事務所での対応内容

相談者が相続放棄を希望される理由は「兄にどれほどの借金があるのか分からない」という不安でした。
まずは、兄の負債状況を正確に把握するため、丁寧に事情を聞き取りました。
相談者は兄の妻子に借金の有無を問い合わせたものの、返答が得られず、負債の全体像が全く分からない状態でした。
そこで当事務所では、消費者金融・クレジットカード・銀行借入の情報を確認できる信用情報機関(CIC・JICC・KSC)での調査が可能であることを説明しました。
ただし、信用情報の開示には「相談者が被相続人の相続人であることの証明」が必要です。
本来であれば、兄の妻子が相続放棄したことを示す 『相続放棄受理通知書』 を取得できれば証明になりますが、協力が得られませんでした。
そこで当事務所が代わりに、家庭裁判所へ 『相続放棄受理証明書』 の取得申請を行い、無事に証明書を入手。
これにより、相談者は信用情報機関での調査を問題なく進めることができました。

まとめ

相続放棄は「財産を受け取らない」という単純な手続ではなく、放棄することで新たな問題が生じる場合があります。
そのため、メリット・デメリットを順序立てて丁寧に説明し、相談者が納得した上で安心して判断できるよう支援することが重要です。
信用調査の結果、兄の借金はごく少額であることが判明し、相談者は大きな不安から解放されました。
その後の相続手続も落ち着いて進めることができ、最終的に希望どおり相続放棄を完了することができました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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