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【解決事例】 相続した不動産を甥へ承継するため、自筆証書遺言の作成支援と遺産分割協議を組み合わせて円満に解決した事例

ご相談の内容

相談者様は、兄弟姉妹3名による相続手続きを進めるにあたり、「相続で取得する予定の不動産を、将来は甥へ引き継がせたい」と希望されていました。そのため、自筆証書遺言の作成を支援してほしいとのご相談をいただきました。

一方で、他の相続人には、「相談者が本当に遺言を作成し、将来その不動産を甥へ遺贈してくれるのか」という不安があり、そのままでは遺産分割協議がまとまりにくい状況でした。

そこで、「相談者が不動産を相続すること」と「その後、甥へ遺贈すること」の双方を実現できる方法について、ご相談を受けました。

弊所の行ったこと

当事務所では、遺言書の作成支援だけでなく、遺産分割協議書の内容にも工夫を加えることをご提案しました。

まず、遺産分割協議書には、相談者が被相続人名義の不動産を取得することに加え、「取得した不動産について、速やかに甥へ遺贈する内容の遺言を作成することを約束する」旨の条項を盛り込みました。

さらに、自筆証書遺言については、相談者のご意思を確認したうえで遺言書原案を作成しました。あわせて、自筆証書遺言が法律上有効となるよう、自書方法や日付・押印などの注意点を詳しくご案内し、専用の原稿用紙もご用意しました。

相談者には、原案を見ながらご自身で遺言書を作成していただき、完成後は写真を送付していただいて、方式面に問題がないか最終確認を実施しました。その結果、法的要件を満たした自筆証書遺言を安心して完成させることができました。

解決結果・まとめ

遺産分割協議書に「遺言を作成すること」を明確に記載したことで、相談者の意思が書面上明らかとなり、他の相続人も安心して遺産分割協議に応じることができました。その結果、相続人全員の合意のもとで円満に遺産分割を成立させることができました。

また、自筆証書遺言についても、司法書士が文案作成や作成方法の説明、完成後の確認までサポートしたことで、相談者は安心して有効な遺言書を作成することができました。

相続では、「誰が財産を取得するか」だけでなく、「取得した後にその財産をどのように承継していくか」が重要になるケースがあります。本件では、遺言書の作成支援と遺産分割協議書への遺言作成の約束の明記を組み合わせたことにより、相続人全員が納得できる解決につながりました。

当事務所では、単に書類を作成するだけではなく、ご家族のご希望や将来の財産承継まで見据えたご提案を行い、円満な相続の実現をお手伝いしています。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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