初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

【司法書士が解説】相続財産の評価基準日はいつ?不動産や預貯金の計算方法まとめ

遺産分割協議の基本!「分ける財産」はいつ決まる?

ご家族が亡くなり相続が発生すると、残された相続人の間で「誰が、どの財産を、どれくらい引き継ぐのか」を話し合う「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行います。

この話し合いにおいて、まず問題になるのが「そもそも、どの財産を分け合うのか」ということです。日本の法律に基づく実務では、遺産分割の対象となる「財産の範囲」は「お亡くなりになった日(相続開始時)」を基準に決定します。

なぜなら、基準を途中で変えてしまうと、「あの時話し合っていればもっともらえたのに」といった混乱を招くからです。亡くなった時点にある財産を対象とすることで、誰もが予測しやすく、安心して手続きを進めることができるようになります。

財産の「評価額」はいつの金額を使うの?

遺産の中には、現金だけでなく、不動産や株式など「時間が経つと価値(値段)が変わる財産」が含まれていることがよくあります。そのため、「亡くなった日の金額」で分けるのか、「いま話し合いをしている日の金額」で分けるのかで意見がぶつかることが少なくありません。

結論から言うと、財産を「いくらと評価するか」については、「遺産分割協議をしている現在(遺産分割時)」の金額を基準とするのが原則です。

【重要ポイント】遺産分割における2つの基準
・分ける財産の「範囲」= お亡くなりになった日(相続開始時)
・財産の「評価額(いくらか)」= 話し合いをしている現在(遺産分割時)

価格が変動する財産を「遺産分割時」で計算する理由

不動産や株式を「遺産分割時」の価値で計算する理由は、相続人同士の不公平をなくすため(実質的公平を図るため)です。

例えば、長男が土地を引き継ぎ、代わりに次男へ現金を渡すケース(代償分割)で考えてみましょう。

亡くなった時の土地の価値:5,000万円
遺産分割時(3年後)の土地の価値:8,000万円に値上がり!

もし、亡くなった時の「5,000万円」を基準に半分ずつ(2,500万円ずつ)に分けた場合、長男は現在8,000万円の価値がある土地を手に入れるのに、次男は2,500万円しかもらえません。これでは不公平になってしまいます。
現在の価値である「8,000万円」を基準にすれば、長男は土地をもらう代わりに、次男に4,000万円を渡すことになり、お互い納得のいく平等な分け方になります。

【財産別】不動産・預貯金・株式・投資信託の評価方法

代表的な4つの相続財産について、評価額の出し方と基準となるタイミングを解説します。

1. 不動産(土地・建物)の評価方法

不動産には「固定資産税評価額」「路線価」など複数の価格が存在しますが、遺産分割では実際に売買される市場価格である「実勢価格(時価)」を基準にするのが原則です。評価の基準時は、価格が変動するため「遺産分割時」となります。
時価を調べるには、不動産会社の査定を利用したり、不動産鑑定士に鑑定評価を依頼したりします。
ただし、相続人全員の合意があれば、固定資産税評価額や路線価などを参考にして簡易的に決めることも可能です。

2. 預貯金の評価方法

預貯金については、「亡くなった日時点の残高」に、その日までに発生していた利息を足した金額で評価します。評価の基準時は「お亡くなりになった日(相続開始時)」です。
預貯金は不動産などと違い、亡くなった時点で金額が確定しており、勝手に価値が変動するものではないためです。死亡後に発生した利息については、別途相続人全員で話し合って分け方を決めます。

3. 株式(上場株式)の評価方法

上場株式は、証券取引所で日々取引されている「市場価格」で評価します。株価も日々変動するため、不動産と同じく「遺産分割時」の時価を基準とします。
話し合いをしている時期の「ある一日の終値(おわりね)」や、「数ヶ月間の終値の平均額」などを用いて計算するのが一般的です。

4. 投資信託の評価方法

投資信託についても、日々公表される「基準価額」を用いて評価します。株式と同様に価格が変動する性質があるため、基準時は「遺産分割時」となります。

相続トラブルを防ぐための重要なポイント

遺産分割協議において最も大切なのは、「相続人全員が納得して合意すること」です。
実は、ここまで解説した評価方法や基準となる日はあくまで原則であり、相続人全員が「この日を基準にしよう」「この価格で計算しよう」と合意できれば、その内容で手続きを進めることができます。

特に、株や投資信託のように日々価格が変わる財産については、「令和〇年〇月〇日の終値で計算する」と遺産分割協議書に明記しておくと、後になって「やっぱりあの日の高い株価で計算し直してほしい」といったトラブルを防ぐことができます。

不動産についても、「どの不動産会社の査定額を使うのか」を事前にみんなで決めておくことで、スムーズな話し合いが可能になります。専門的な判断が必要な場合は、不動産登記の専門家である司法書士へ事前にご相談いただくことをおすすめします。

無料初回相談のご案内

司法書士

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-253-280になります。

お気軽にご相談ください。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

無料相談について詳しくはこちら>>

当事務所が選ばれる理由について詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!