初めての方へ

資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

0120-253-280

受付時間9:30〜18:00
夜間・土日・祝も対応可能(要予約)

【司法書士が解説】認知症で手続きがストップ?成年後見を申し立てずに進める危険性

親族が亡くなったとき、まず何をすべき?相続手続きの第一歩

大切なご家族が亡くなられた深い悲しみの中、様々な手続きを進めなければならないのは、本当に大変なことかと思います。特に、「実家の名義はどうすればいいの?」「銀行口座が引き出せなくなった」といったご相談を多くいただきます。

この記事では、法律の知識が全くない方でも迷わないよう、相続手続きで最初に行うべき重要なポイントをわかりやすく解説します。

放置は危険!「相続登記(不動産の名義変更)」

亡くなられた方がご自宅などの不動産を持っていた場合、名義を相続人に変更する手続きを「相続登記」と呼びます。「誰が住むか決まっていないから」とそのままにしている方も多いですが、現在は注意が必要です。

2024年4月1日から、相続登記が「義務化」されました。
不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に名義変更の手続きを行わないと、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。

銀行の口座が凍結?預貯金の解約手続き

金融機関は、口座の名義人が亡くなったことを知ると、勝手にお金が引き出されてトラブルになるのを防ぐため、すぐに口座を「凍結」します。凍結されると、お葬式の費用や生活費であっても引き出すことができなくなります。

解除するためには、誰が相続するのかを証明するための戸籍謄本など、たくさんの書類を銀行へ提出する必要があります。

相続手続きの大まかな流れ(フロー図)

何から始めればいいか迷ったら、以下の順番で進めていきましょう。

1. 遺言書の有無を確認する
2. 相続人調査(生まれてから亡くなるまでの戸籍集め)
3. 遺産分割協議(誰が何をもらうか話し合う)
4. 不動産の名義変更(法務局)や預貯金の解約(銀行)

知っておきたい!専門用語のやさしい解説

役所や銀行で手続きをしていると、聞き慣れない言葉が出てくることがあります。代表的なものを2つご紹介します。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

本来財産を受け取るはずだった人(例えばお子様)が、すでに亡くなっている場合があります。その時、亡くなっているお子様の代わりにお孫さんが財産を引き継ぐことを言います。

遺留分(いりゅうぶん)

もし「全財産を赤の他人に譲る」という遺言書があったら、残されたご家族は生活できなくなってしまいます。そうならないよう、ご家族の生活を守るために保障された「最低限もらえる財産の割合」のことです。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
専門家紹介はこちら
PAGETOP

新着情報・お客様の声・解決事例

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-253-280

    9:30〜18:00 夜間・土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!