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【司法書士が解説】弔慰金の受取、故人の車の運転、死亡退職金…これらをすると相続放棄できない?

弔慰金の受取、故人の車の運転、死亡退職金…これらをすると相続放棄できない?

「故人に借金があるから相続放棄をしたいけれど、弔慰金を受け取ってしまった」「故人の車を少し運転したけれど大丈夫だろうか」と不安に思われる方は少なくありません。

相続放棄を検討している場合、故人の財産をどう扱うかは非常に重要です。結論からお伝えすると、これらの行為をしたからといって、必ずしも相続放棄ができなくなるわけではありません。しかし、扱い方を間違えると取り返しがつかない事態になることもあります。それぞれ詳しく解説していきます。

相続放棄ができなくなる「単純承認」とは?

日本の法律(民法921条)では、相続人が故人の財産を「処分」した場合、単純承認(プラスの財産もマイナスの借金もすべて相続すること)をしたとみなされます。これを「法定単純承認」と呼びます。

つまり、相続放棄が認められるかどうかは、おこなった行為が「故人の財産を自分のものとして処分した」とみなされるかどうかが判断基準となります。

【重要ポイント】
相続財産を売却したり、自分のために使ったりすると「借金も含めてすべて相続します」と宣言したのと同じ扱いになってしまいます。

1. 弔慰金を受け取った場合

通常は相続放棄に影響しません

会社などから支給される弔慰金は、遺族に対する「慰め(慰謝)」や「お葬式の費用の補助」といった目的で支払われるのが一般的です。そのため、常識的な金額の弔慰金であれば、故人の財産(遺産)ではなく「遺族固有の権利(遺族自身の財産)」と考えられています。

注意が必要なケース

以下のような場合は、「故人の財産を受け取った」と判断され、相続放棄ができなくなる危険性があります。

  • 社会通念上、金額が極めて高額である
  • 実質的に死亡退職金と同じ扱いになっている
  • 故人の財産を分配する意味合いが強い

弔慰金を受け取る際は、金額が常識的な範囲であるか、会社側がどのような名目で支給しているかを確認することが重要です。

2. 故人名義の車を運転した場合

一時的な移動や保管のためなら問題なし

故人の車を単に運転しただけであれば、通常は相続放棄は可能です。「お葬式のために一時的に車を使用した」「駐車場から別の場所へ移動させた」「車が悪くならないように短期間エンジンをかけて運転した」といった行為は、財産の価値を維持するための「保存行為」とみなされ、処分の扱いにはなりません。

注意が必要なケース

一方で、以下のように車を扱うと、相続財産を処分したとみなされる危険性があります。

  • 通勤や日常の買い物などで、継続的に自家用車として使用している
  • 自分の財産(愛車)であるかのように扱っている
  • 勝手に他人に売却した、または廃車手続きをした

故人の車を、自分の都合で継続的に乗り回す行為は「単純承認」と判断される可能性が高いため絶対に避けましょう。

3. 死亡退職金を受け取った場合

死亡退職金については、会社の規程によって扱いが大きく変わるため、最も注意が必要です。

受取人の指定がある場合は受け取ってOK

会社の就業規則や退職金規程において、死亡退職金の受取人が「配偶者」「遺族」「子」など、明確に指定されている場合や優先順位が決められている場合があります。このケースでは、多くの裁判例で「受取人に指定された人自身の財産(固有の権利)」と判断されており、相続放棄をしても受け取ることが可能です。

遺産扱いになる場合は危険

一方で、以下のような場合は、死亡退職金が「故人の財産(遺産)」と評価される可能性があります。

  • 会社規程に受取人の指定が一切ない
  • 単に「死亡時に支給する」としか書かれていない
  • 故人に支払われるはずだった未払い給与としての性格が強い

受取人が指定されていない死亡退職金を受け取ってしまうと、遺産の一部を処分したとみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。

相続放棄の手続きは家庭裁判所へ

相続放棄の手続きは、故人が最後に住んでいた地域を管轄する「家庭裁判所」へ申し立てる必要があります。手続きの期限は、原則として「自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内」です。

まとめ:規程の確認と専門家への相談を

今回のポイントをまとめると、以下のようになります。

・常識的範囲の弔慰金の受領:通常は問題なし
・車の一時的な運転や移動:通常は問題なし
・死亡退職金の受領:規程の内容次第で危険

とくに弔慰金や死亡退職金については、会社の「就業規則」「退職金規程」「弔慰金規程」などを確認しないと、正確な判断ができません。

少しでも不安がある場合や、借金を抱えていて確実に相続放棄を成功させたい場合は、不用意に財産に触れる前に司法書士などの専門家へご相談ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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