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【司法書士が解説】明治・大正生まれの相続登記|古い戸籍が廃棄されて揃わない時の対処法

明治・大正生まれの相続手続き!戸籍が廃棄されて集まらない場合の対処法

何世代も前の明治・大正生まれのご先祖様の名義のままになっている不動産(土地・建物)はありませんか?いざ相続登記(名義変更)をしようと戸籍を集め始めると、数十人から100人近くの相続人が登場することも珍しくありません。

さらに手続きを難しくするのが「古い戸籍が役所で廃棄されていて取得できない」という問題です。戸籍が揃わないと手続きができないのでは…と不安になるかもしれませんが、正しい手順を踏めば相続人を確定し、名義変更を行うことは可能です。この記事では、戸籍が足りない場合の相続手続きについてわかりやすく解説します。

なぜ役所で古い戸籍が取得できないの?

現在の戸籍の保存期間は「150年」と定められていますが、実は平成22年(2010年)6月1日までは、戸籍の様式によって保存期間が短く設定されていました。

たとえば、大正4年式の戸籍は「50年」、明治時代の戸籍は「80年」などと決められていたため、平成22年のルール改正前に、すでに保存期間を過ぎて役所によって廃棄されてしまった古い戸籍が多数存在するのです。また、戦争や災害などによって役所ごと焼失してしまったケースもあります。

戸籍が足りなくても相続登記(名義変更)はできる?

戸籍が一部取得できないからといって、相続手続きがストップしてしまうわけではありません。残っている戸籍や別の証明書を組み合わせることで、相続人を確定させて手続きを進めることができます。

「廃棄証明書」「焼失証明書」を取得する

役所で戸籍が廃棄または焼失している場合、ただ「ありませんでした」で終わらせるのではなく、市区町村から「廃棄証明書(または焼失証明書)」という公的な書面を発行してもらうことが最も重要です。

【重要ポイント】他に相続人がいるか不明な場合
古い戸籍が廃棄されていて、他に相続人がいるのかどうかさえ分からない場合でも、この「廃棄証明書」や「焼失証明書」を法務局へ提出することで、相続登記を受理してもらえるという取り扱いが法務省の通達(平成28年)で定められています。

戸籍が集まらない場合の相続手続きフロー

戸籍が途切れてしまった場合、以下のような流れで慎重に調査と手続きを進めます。

STEP1. 現在残っている戸籍を最大限まで収集する
STEP2. 途切れた役所で「廃棄証明書」「焼失証明書」を取得する
STEP3. 被相続人の兄弟姉妹など、他の親族の戸籍から関係を推測する
STEP4. 揃った資料と証明書をもって法務局へ相続登記を申請

相続人は判明しているが「その後の生死が不明」な場合は注意

上記のように「他に相続人がいるか全く不明」な場合は証明書で手続きが進められることが多いですが、「相続人が存在すること自体は判明している」にも関わらず、結婚などで別の戸籍に入ったあと、その戸籍が廃棄されていて現在の生死や行方がわからない場合は手続きが非常に複雑になります。

このケースでは、単に廃棄証明書を出すだけでは名義変更ができず、これまでに収集できた証拠を総合的にまとめ、詳しい事情を記載した「上申書(じょうしんしょ)」を作成する必要があります。場合によっては、法務局や家庭裁判所と入念に相談を重ねながら手続きを進めなければなりません。

数世代にわたる長期間放置された相続は、戸籍収集の難易度が極めて高く、一般の方がご自身で完結させるのは多くの時間と労力がかかります。戸籍が取得できず行き詰まってしまった場合は、早めに相続の専門家である司法書士へご相談されることをおすすめします。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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