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【2027年3月期限】相続登記義務化の「猶予期間」終了が迫る!今すぐやるべき対策とは

相続登記義務化の「猶予期間」終了が迫る!今すぐやるべき対策とは

相続登記義務化イラスト

 

2024年4月から始まった「相続登記の義務化」。

 

うちは数年前に親が亡くなったから関係ない」「昔の相続だから大丈夫」と思っていませんか?

⚠️ 重要なポイント

原則として、2024年4月1日以前に発生していた相続については、【2027年3月31日までが経過措置による期限です。

ただし、自分が相続人であること又は対象不動産の存在を2024年4月1日以降に初めて知った場合は、その知った日から3年以内となります。

現在(2026年)から数えると、残された時間はあとわずか。今すぐ確認すべきポイントをわかりやすく解説します。

1. そもそも「相続登記の義務化」とは?(制度の基本)

2024年4月1日から施行された新しい制度です。不動産(土地・建物)を相続した人は、法律によって以下のルールが義務付けられました。

  • 不動産の相続(取得)を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
  • 遺産分割協議(話し合い)で相続が決まった場合も、まとまった日から3年以内に登記が必要です。

この義務化の主な目的は、所有者がわからない「所有者不明土地」の発生を防ぐことにあります。

原則として申請義務がありますが、法律上は「正当な理由」がある場合には過料の対象とならないことがあります。

▶ 関連記事:【2024年4月1日開始】相続登記義務化について徹底解説!

📝 参考:
法務省:所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(外部サイト)

2. なぜ「2027年3月31日」がデッドラインなのか?

今回の法改正で最も多くの方が誤解しているのが、「過去の相続への遡及(そきゅう)適用」です。制度が始まる前(2024年3月31日以前)に発生していた古い相続についても、名義がそのままになっていればすべて義務化の対象になります。

ただし、昔の相続に対してすぐにペナルティを科すのは酷なため、一応の「猶予期間(経過措置)」が設けられました。その最終タイムリミットが以下となります。

過去の放置された相続登記の期限

【2027年3月31日】まで

※「自分が相続人であること」および「不動産の存在」を知ったのが法改正(2024年4月1日)以降の場合は、その知った日から3年以内となります。


3. 期限を過ぎた場合のペナルティと、放置し続けるリスク

2027年3月31日の期限を過ぎて放置し続けると、実家や土地を守る上で大きなリスクや金銭的デメリットが発生します。

① 10万円以下の過料(罰則)

正当な理由なく義務に違反した場合は、法務局での確認などを経て、裁判所により10万円以下の過料が科される可能性があります。「知らなかった」では済まされないため、早めの確認が必要です。

② 登録免許税の免税措置も2027年3月31日まで!

現在、100万円以下の土地などを相続登記する際には「登録免許税の免税措置」が受けられますが、この特例も同じく2027年3月31日で終了予定です。期限を過ぎてから登記をすると、余計な税金コストが増えてしまう可能性があります。

③ 時間が経つほど手続きが複雑に(数次相続のリスク)

放置している間に別の相続(数次相続)が発生すると、相続人がネズミ算式に増えていきます。関係者が増えれば増えるほど、話し合い(遺産分割協議)をまとめるのが困難になり、最悪の場合は実家の名義変更が永久にできなくなる恐れもあります。

4. 期限に間に合わない!困ったときの救済策「相続人申告登記」

「他の相続人と連絡が取れない」「遺産分割協議がどうしてもまとまらない」といった理由で、2027年3月31日の申請が期限までに難しい場合の制度として、相続人申告登記という制度が用意されています。

💡 相続人申告登記とは?

自分が相続人であることを法務局に申し出る手続きです。これを期限内に行うことで、とりあえず10万円の過料(ペナルティ)を回避することができます。

ただし、これはあくまで「私は相続人の一人です」と役所に届出をするだけの暫定的な処置です。不動産の名義が正式に変わるわけではないため、売却や担保設定を行うには、最終的に正式な相続登記が必要となります。

📝 参考:
法務省:相続人申告登記について(外部サイト)

5. まとめ

2027年3月末の期限まで、実質残り少なくなってきました。古い相続ほど、戸籍集めや他の相続人との話し合いに予想以上の時間がかかります。

ギリギリになって焦る」「ペナルティの対象になってしまう」前に、まずは「つばさの相続」の無料相談へお気軽にお越しください。

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サポート内容 相続登記サポート
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※適用条件に当てはまらない場合は「相続手続丸ごとサポート」プランにてサポートさせていただきます。

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※ お亡くなりになった方(被相続人)と、相続人に海外在住・日本以外の国籍の方がいない場合。
※ お亡くなりになってから5年以内で、かつ、登記簿上の住所との繋がりが証明できること。(戸籍の附票で繋がりが証明できる場合は、期間制限はありません。)
※ 数次相続(相続人の中にも亡くなっている方がいて、複数の相続関係が混在している状態)でないこと。
※ お亡くなりになった方(被相続人)と、不動産をもらう人(相続人)との関係が、兄弟姉妹・甥・姪でないこと。又は、子・父母・兄弟姉妹等がおらず、法定相続人が配偶者のみとなる場合でないこと。
※ 遺産分割協議書のコンサルティング・換価分割・代償分割がない場合。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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