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【解決事例】相続した不動産の抵当権抹消に必要な書類を紛失してしまったケース

お客様のご状況

亡くなったお父様から相続する予定の不動産に抵当権が設定されたままのため、どうしたらいいか分からずにご相談にいらっしゃいました。

お話しを聞いていくと、亡くなったお父様は、この件の債務は完済されたのですが、抵当権の抹消手続きに必要な書類を紛失してしまっており、

ご相談者さまもどうすれば良いのかわからず困っていました。

債務完済後の抵当権抹消、書類紛失時の対応

債務の完済後に抵当権抹消書類を紛失した場合でも、手続きを進めることは可能です。

最初に、金融機関に対して書類の再発行を依頼する手続きを行います。

その際、金融機関に対して抵当権の抹消を申請するために必要な書類や手続きについて確認することが重要です。

また、金融機関が発行した再発行書類をもとに、登記所での手続きも進める必要があります。

当事務所のサポート内容

弊所で、抵当権抹消書類の再発行手続きを行いました。ご相談者様に代わって金融機関に連絡し、必要な書類や手続きについて確認しました。

再発行された書類を基に、抵当権抹消の申請書を作成し、登記所に提出しました。

同時に、相続手続きに必要なその他の書類(遺産分割協議書など)も当事務所で作成し、相続手続きを円滑に進められるようにサポートいたしました。

結果

抵当権抹消に必要な書類は紛失してしまっておりましたが、金融機関とも連携をしながら無事に手続きを終えることができました。

またお父様名義の不動産も相談者名義に変更をし、同時に相続手続きも完了することができました。

状況によっては、上記事例のようにはスムーズにいかない場合もあるかもしれません。

そういった場合でも、弊所では、相談者の方とお話ししながら、よりよい手段を探っていければと考えております。

お気軽にご相談にいらしてください。

当事務所の相続手続きサポートサービス

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当事務所の相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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相続財産の価額 報酬額
200万円以下 220,000円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円
3億円以上 2,959,000円~

※ 上記報酬の他に、別途実費をいただきます。 
※ 司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
※戸籍事項証明書・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します。
※半日を超える出張が必要な場合は、日当として半日の場合3万円、1日の場合は5万円をいただきます。
※相続人が4名様以上の場合は、4名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。
※財産数加算:手続き先数(金融機関支店数、不動産の管轄数)が10を超える場合、1つにつき5万円加算させていただきます。
※期間加算:ご契約日から完了までに1年を超える場合には、半年毎に10万円を加算させていただきます。
※特殊財産加算:自社株式、外国の資産などがある場合は1種類につき10万円加算させていただきます。
※特殊分割加算:換価分割・代償分割の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続加算:数次相続・代襲相続の場合は5万円加算させていただきます。
※特殊相続人加算:相続人が海外在住または外国籍の場合、1人当たり5万円加算させていただきます。

相続に関するあらゆる相続手続きをまとめて依頼したい方は下記をクリックして下さい。

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金融機関と当事務所の手続き費用の比較

相続財産の価額 当事務所 金融機関
200万円以下 220,000円 100万円
500万円以下 275,000円
500万円を超え5000万円以下 275,000円~869,000円 価格の1.62%
5000万円を超え1億円以下 869,000円~1,419,000円 価格の1.08~0.864%
1億円を超え3億円以下 1,419,000円~2,959,000円 価格の1.08~0.864%
3億円以上 2,959,000円~ 価格の0.648~0.324%

※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。

料金表についてはこちら>>

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
    保有資格司法書士
    専門分野相続
    経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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