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【解決事例】被相続人の空き家の管理をきっかけに、相続放棄をしたケース。

状況

ご相談者A様は、市役所から「被相続人の空き家の管理をしてほしい」との手紙が来たので、相続放棄をしたいとご相談に来られました。
被相続人は伯母様で、数年前に亡くなり、独身で、兄弟姉妹は全員伯母様よりも先に亡くなられ、代襲相続人は甥姪6名になります。伯母様は、甥姪6名の中で、A様の弟B様をかわいがられ、伯母様とB様は家族ぐるみの交流がありました。
伯母様は亡くなる数年前に、A様に対して、B様に全財産を相続させると話され、A様も了承の旨を伯母様に伝えていました。
伯母様が亡くなられた時、B様からA様はそのことを聞き、B様は「伯母に財産はなかった」と仰ったそうです。A様は、伯母様ともB様とも疎遠でした。
それから数年が経ち、突然、市役所から手紙が来たため、驚かれたとのことです。

お手伝い

今回市役所から来た手紙は、「空き家の管理」であり、「債務」ではありませんでした。
伯母様は、亡くなる数年前は生活ができていたようだし、借金はないと思うとのことです。
借金がなさそうであれば、代襲相続人全員で遺産分割協議をし、B様が相続をすれば、B様のみが空き家の管理をすることになり、A様は免れるとお伝えしました。
しかし、仮に、伯母様に借金がなく、プラス財産が多かったとしても、相続放棄したいとのご希望でした。

結果

相続放棄の期限は、原則「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」です。
A様が、伯母様が亡くなられたのを知ってから、数年が経っていました。
ですが、全てB様が相続されたと思っていたこと、伯母様に死亡時に財産はなかったと思っていたこと、それらに相当の理由があること(B様がかわいがられていた、B様に全財産を相続させると聞いた、死亡時に財産はないと聞いた、疎遠だった)から、A様が相続する財産はないと思っていた、との主張が認められ、無事相続放棄が認められました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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