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【解決事例】相続放棄の期限直前でも期間伸長で間に合ったケース

ご相談者

Yさん(60代・女性)

ご相談内容

お母様が1年前に亡くなっていたものの、相続手続きを進めないまま時間が経過していました。
その矢先、弟様が急逝。お父様も既に他界しており、弟様は未婚であったため、お母様・弟様双方の相続人はYさんお一人という状況でした。
弟様は会社を経営していましたが、病気の影響で近年はほとんど稼働しておらず、
・会社の経費
・個人の借入(銀行・消費者金融)
などの負債が残っていました。
借金の全容が分からないため、Yさんは弟様の相続放棄を検討されていました。

問題点

Yさんがお住まいの自宅は、お母様名義のまま。
本来であれば、お母様のご逝去後すぐに弟様と遺産分割協議を行い、Yさん名義へ相続登記をしていれば問題はありませんでした。
しかし、相続登記を先延ばしにしていたことで、次の問題が発生しました。
お母様名義の不動産について、弟様の相続分(1/2)も発生している状態
この段階で弟様の相続放棄をすると、弟様の相続分(1/2)を引き継ぐ相続人がいなくなる
結果として、弟様の持分が「相続人不存在」となり、家庭裁判所で相続財産管理人の選任が必要
管理人選任 → 管理人との遺産分割協議 → 不動産の相続登記
という一連の手続が必要となり、数百万円規模の費用が発生する可能性
つまり、
母と弟の相続が重なったことで、弟の相続放棄が大きな負担を生む状況になってしまったのです。

当事務所での対応

Yさんが相続放棄を希望された理由は、
「弟の借金がどれほどあるのか分からず不安」というものでした。

通常であれば、負債状況の調査を行ったうえで判断することを提案します。
しかし、相談に来られたのは、相続放棄の期限(3ヵ月)まで残り10日という非常に厳しいタイミングでした。
そこで当事務所では、
相続放棄の期間伸長の申立てを行い、調査のための時間を確保する方針をご提案しました。

最終的な解決結果

申立て後、速やかに期間伸長が認められました。
その後、弟様が借入をしていた銀行で詳細を確認したところ、負債は想定より大きくないことが判明しました。
さらに、弟様はYさんのために死亡保険金を準備していたことも分かりました。

結果として、
相続放棄をする必要はなくなり
お母様名義の自宅についても、Yさんへの相続登記を問題なく完了
無事に手続を終えることができました。

司法書士からのコメント

相続が複数重なると、手続は非常に複雑になります。
特に今回のように、
「相続放棄をすべきかどうか」
という判断が必要なケースでは、時間的な制約が大きな負担となります。

当事務所では、
相続放棄の期間伸長申立て
相続登記
まで一貫してサポートしております。
不安な状況でも、安心してご相談いただける体制を整えております。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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