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【解決事例】海外在住者の相続不動産売却|非居住者の源泉徴収と専門家連携

ご相談内容

以前、当事務所で相続登記をご依頼いただいたお客様から、
「相続した不動産を使う予定がないので、売却したい」
とのご相談をいただきました。
お客様は現在海外にお住まいで、日本にある相続不動産を売却するため、当事務所から不動産会社をご紹介し、売却を進めることになりました。
買主も決まり、このまま通常どおり売買手続きを進められると思われましたが、売主が海外在住であることから、税金について通常の不動産売買とは異なる確認が必要になりました。

海外在住の方が売主の場合は注意が必要です
海外在住の方が日本国内の不動産を売却する場合、一定の条件に該当すると、買主が売買代金を支払う際に、売買代金の一部を税金として差し引き、税務署へ納付しなければならない場合があります。
いわゆる「非居住者に対する不動産売買代金の源泉徴収」です。
この制度で特に注意が必要なのは、税金を納める義務が売主ではなく、原則として売買代金を支払う買主側にあるという点です。
そのため、売主側だけでなく、買主側でも源泉徴収が必要な取引に該当するのかを確認しておく必要があります。

当事務所での対応

今回の売却では、お客様が海外在住であることから、通常の不動産売買とは異なる税務上の問題が生じる可能性があることをご説明しました。
そこで、当事務所から税理士をご紹介し、売主側の税務について確認を依頼しました。
さらに、源泉徴収は買主側にも関係する問題であるため、不動産会社や関係者とも情報を共有し、買主側でも税理士に確認していただきながら売買手続きを進めました。
司法書士、不動産会社、税理士がそれぞれ必要な部分を確認することで、売買代金の支払いや税金の取扱いについて整理したうえで、売却を進めることができました。

解決結果

税務上の取扱いを事前に確認したことで、決済直前になって税金の問題が判明して売買手続きが止まることを防ぐことができました。
その後、不動産会社、税理士などの専門家と連携しながら売買を進め、相続した不動産の売却まで無事に完了することができました。

相続登記が終わった「その後」もご相談ください
相続した不動産について、
「自分では使わないので売却したい」
「遠方や海外に住んでいるので管理できない」
というご相談は少なくありません。
特に相続人が海外にお住まいの場合、不動産の売却には、登記だけでなく税金や必要書類など、通常とは異なる問題が生じることがあります。

当事務所では、相続登記をして終わりではなく、必要に応じて不動産会社や税理士などの専門家をご紹介し、相続した不動産の売却までスムーズに進められるようサポートしています。

相続した不動産を「この後どうしたらいいのだろう」とお困りの場合も、ぜひ一度ご相談ください。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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