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【解決事例】被相続人が明治生まれで、数次相続と代襲相続がともにあり、遺言書もあり、戸籍収集・確認が大変なケース

状況

被相続人A様は、明治生まれで、亡くなられています。
相続人は、子3人B様・C様・D様で、3人全員亡くなられています。
B様・C様・D様には、それぞれ配偶者(前夫、前妻含む)・たくさんの子孫(養子含む)、がいらっしゃいます。
戸籍収集が大変ということで、戸籍収集・確認のご依頼をいただきました。

お手伝い

戸籍収集は、死亡から遡って出生まで収集しますが、結果的には、A様含め全体で、亡くなられている方は25名、ご存命の方は20名でした。
戸籍収集後、確認時のポイントは、亡くなられている方について、「出生~死亡」の戸籍が必要なのはどの方なのか、ではないかと思いました。
①まずは、A様含め亡くなられている方については、基本、「出生~死亡」の戸籍が必要。A様の直系、配偶者達、配偶者達の直系、について。
②直系でも、遺言書を書かれている方は、不要。その方の死亡の記載のある戸籍1通のみでよい。
➂直系の方の配偶者は、直系の方よりも配偶者が先に死亡なら、その配偶者は相続人にならないので、不要。
④直系の方の配偶者は、その直系の方が自分の親よりも先に死亡なら、代襲相続になり、その配偶者は相続人にならないので、不要。
以上が今回の事例で思ったポイントで、あとは細やかに見ていく必要があると思いました。

結果

被相続人の明治5年式戸籍1通はだれも取れないので取得できませんでしたが、それ以外は廃棄されておらず、もれなく戸籍収集・確認を終え、また不動産の相続登記も終えることができました。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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