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【解決事例】相続で発覚した知らない山林。親戚への贈与で手放したケース

ご相談内容

お父様が亡くなり、相続人である長男から相続手続きのご依頼をいただきました。
相続人は長男お一人でしたので、預貯金やご自宅などの相続手続きを進めていました。
そんな中、お父様の遺品を整理していると、見覚えのない土地の権利証が出てきました。
調べてみると、お父様の実家近くにある山林であることが分かりました。
ご相談者様はその山林の存在すら知らず、遠方に住んでいるため、今後利用する予定も管理することもできません。
そこで、
「父の実家の近くには親戚が住んでいます。この山だけ親戚に相続してもらうことはできませんか?」
というご相談をいただきました。

当事務所からのご提案

今回、お父様の相続人は長男お一人です。
そのため、親戚の方に山林だけを直接「相続」してもらうことはできません。
そこで、まず長男名義への相続登記を行い、そのうえで、山林の近くに住んでいる親戚の方に引き継いでもらえないか確認することをご提案しました。
幸い、親戚の方からも山林を引き継ぐことについて了承を得ることができました。これは手続的には【相続】ではなく【贈与】となります。そこで、費用などについても確認したうえで、長男から親戚へ山林の名義を移す手続きを進めることになりました。

解決結果

まず、お父様から長男への相続登記を行い、その後、親戚への【贈与】による名義変更を行いました。
これにより、ご相談者様は、今後使う予定のない遠方の山林を持ち続ける必要がなくなりました。
また、お父様の実家近くに住み、地域の事情を知っている親戚に引き継いでもらうことで、ご相談者様にも安心していただくことができました。

相続して初めて「知らない土地」が見つかることもあります
相続手続きを進めていると、
「父が山を持っていたなんて知らなかった」
「遠方の土地なので管理できない」
「売ろうとしても買い手が見つからない」
といった問題が出てくることがあります。
不要な土地だからといって、その土地だけを相続しないということは原則としてできません。
しかし、土地の場所や状況によっては、近隣の方や親戚への譲渡など、別の方法で解決できることもあります。

当事務所では、相続登記をするだけではなく、「相続した後、この土地をどうしたらよいのか」まで含めて解決方法をご提案いたします。
相続手続きの中で、使う予定のない土地や管理に困る土地が見つかった場合も、ぜひ一度ご相談ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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