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【解決事例】認知症の母と行方不明の弟がいる相続手続きの進め方

ご相談内容

お父様が亡くなり、長男であるご相談者様から相続手続きについてご相談をいただきました。
相続人は、お母様と長男、弟の3名です。
しかし、お母様は認知症が進んでおり、ご自身で遺産分割の内容を理解して判断することが難しい状態でした。
さらに、弟は以前から海外で生活していましたが、現在の住所が分からず、長期間連絡も取れていませんでした。
「母は話し合いができない。弟とも連絡が取れない。このままでは父の相続手続きが何も進められない」
と大変お困りの状況でした。

当事務所からのご提案

遺産分割は、原則として相続人全員で行う必要があります。
そのため、お母様の認知症や、弟と連絡が取れないことを理由に、長男だけで手続きを進めることはできません。
そこで、まずお母様については、家庭裁判所に【成年後見人を選任してもらう手続き】をご案内しました。
成年後見人が選任されることで、お母様自身が遺産分割について判断することが難しい場合でも、お母様の権利を守りながら相続手続きを進めることができます。
一方、海外にいる弟については、戸籍や住所に関する資料などを調査し、現在の所在を確認しましたが所在が確認できませんでした。その場合は家庭裁判所に【不在者財産管理人の選任】を申し立てる方法があります。
不在者財産管理人が選任され、家庭裁判所から必要な許可を受けることで、所在不明の弟に代わって遺産分割の手続きを進めることができます。

解決結果

家庭裁判所の手続きを利用することで、
認知症のお母様 → 成年後見制度
所在が分からない弟 → 不在者財産管理人制度
という形で、それぞれの相続人を適切に代理する方を整えることができました。
その結果、長男を含めた関係者で遺産分割を進めることが可能となり、止まっていたお父様の相続手続きを進めることができました。

相続人と話し合いができなくても、解決方法がある場合があります
相続人の中に認知症の方がいる場合や、長年連絡を取っておらず、どこに住んでいるのか分からない方がいる場合、
「もう相続手続きはできないのでは?」
と思われる方も少なくありません。
しかし、このような場合でも、成年後見制度や不在者財産管理人制度などを利用することで、相続手続きを進められる場合があります。
ただし、上記のお手続きは費用もお時間もかなりかかります。お父様が遺言書を準備して下さっていたら。。。。と悔やまれます。

当事務所では、相続人の調査から、家庭裁判所への申立て、遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記まで、状況に応じて必要な手続きをご案内しております。

「認知症の相続人がいる」「海外にいる相続人と連絡が取れない」など、相続手続きをどのように進めればよいかお困りの場合は、ぜひ一度ご相談ください。

 

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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