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不動産の境界問題

相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。

公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。

隣の不動産が侵食していたり、置石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。

境界がはっきりしない場合の対処法

そんなときは以下のような方法で解決できます。

・土地家屋調査士に相談する
・特定筆界制度を利用する
・裁判所に境界確定の訴えを起こす
・境界鑑定委員が資料を集め、現地を測量し、公正妥当な位置を決めます
・境界鑑定委員は裁判所から依頼を受けた土地家屋調査士が務めます
・裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています

いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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