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民事信託を活用し、高齢の配偶者の財産管理を行ったケース

Aさんは認知症の妻Bさんがいます。
子供がいないAさんは自分が先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えていますが、Bさんは認知症のため遺産を相続してもその遺産を管理することができるか心配です。

相続後すぐにBさんが遺産を浪費してしまったり、誰かに騙されて遺産を奪われてしまうこと防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

遺言信託という信託方法を活用することで解決することが可能です。
遺言信託とは、遺言に信託の内容を記載しておくことで、相続発生時に信託の内容が有効になる信託です。

今回のケースの場合、Aさんがなくなった際に、信頼できる親族か信託会社に遺産を信託し、妻Bさんの生活のために必要に応じてその遺産をBさんに提供してもらうという内容の遺言書を予め書いておきます。

こうすることで、Aさんの遺産は信頼できる親戚か信託会社が管理をすることになり、妻のBさんが浪費をしてしまったり、騙されて奪われてしまうことがなくなると同時に、Bさんが必要なときに遺産を提供してもらうことができます。

なお、信託会社に信託した場合は当然報酬を支払う必要がありますが、親戚の場合も財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。

民事信託(家族信託)を利用することのメリット

認知症対策として有効な家族信託ですが、家族信託を行うことで財産承継をスムーズに行うことができます。

また家族信託は遺言と同じ役割を果たすことができ、生前に財産の承継方法を決めておくことができます。

家族信託サポートの詳細は下記よりご覧ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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