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【司法書士が解説】法務局の遺言書保管制度とは?メリット・利 用の流れ・相続人ができること

「自筆で遺言書を作りたいけれど、紛失や改ざんが心配……」

このような方に利用されているのが、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」です。
令和2年(2020年)から始まったこの制度では、自分で作成した自筆の遺言書を、法務局に預けて安全に保管してもらうことができます。

今回は、この制度のメリット・デメリット、利用する際の流れ、そして遺言者が亡くなった後に相続人ができる手続きについて、分かりやすく解説します。

遺言書保管制度のメリット・デメリット

3つの大きなメリット

  • 遺言書の紛失や改ざんを防げる
    遺言書の原本は法務局で厳重に保管されるため、自宅で保管する場合のように、無くしてしまったり、誰かに書き換えられたりする心配がありません。
  • 遺言書が発見されやすい
    遺言者が亡くなった後、相続人の一人が遺言書の閲覧などをすると、他の相続人にも「遺言書が保管されていますよ」という通知がいく仕組みになっています。
  • 家庭裁判所の「検認」が不要になる
    通常の自筆遺言書は、開封前に家庭裁判所での「検認」という手続きが必要ですが、法務局に預けた場合はこれが不要になります。そのため、相続手続きをスムーズに進めることができます。

デメリット・注意点も知っておきましょう

便利な制度ですが、気をつけるべき点もあります。

  • 遺言の「内容」について相談できるわけではない
    法務局がチェックするのは、あくまで「日付があるか」「署名があるか」といった形式面だけです。「誰にどの財産を相続させるのが一番良いか」といった、内容の適切さや遺留分(最低限の取り分)についての判断はしてくれません。
  • 作成上の厳格なルールがある
    自筆証書遺言には民法上のルール(全文自書など)があり、さらに法務局に預けるための様式(用紙サイズや余白の指定など)にも従う必要があります。「普通の紙に自由に書けばいい」というわけではありません。

【重要ポイント】相続人間のトラブルを完全に防げるわけではありません

法務局に預けることで紛失や改ざんは防げますが、「この遺言書を書いた時、認知症だったのでは?」「私の取り分が少なすぎる」といった、遺言の内容そのものを巡る親族間の争いまで防げるわけではありません。財産が多い場合や関係性が複雑な場合は、作成段階から専門家に相談することをおすすめします。

遺言書保管制度を利用する流れ

制度を利用して遺言書を預ける基本的な流れは以下の通りです。

STEP1:自筆証書遺言を作成する
(法律と法務局のルールに従って作成)
▼
STEP2:法務局へ保管申請の予約をする
(代理人は不可。必ず本人が手続きします)
▼
STEP3:法務局へ出向いて申請をする
(本人確認と形式のチェックを受けます)
▼
STEP4:保管証を受け取る

※保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。

遺言者が亡くなった後、相続人ができること

遺言者が亡くなられた後、ご家族(相続人等)は法務局に対して以下のような手続きを行うことができます。

「遺言書保管事実証明書」の交付請求

「亡くなった父が法務局に遺言書を預けていたか分からない」という場合に請求します。これにより、遺言書が保管されているかどうかを確認できます。

「遺言書情報証明書」の交付請求

遺言書が保管されていることが分かった場合、この証明書を請求することで遺言書の内容を確認できます。この証明書は、そのまま不動産の相続登記や預貯金の解約手続きなどに利用できます。

遺言書の閲覧

法務局に保管されている遺言書の画像データや原本を直接閲覧することも可能です。

確実な遺言書の作成は専門家へご相談を

法務局の遺言書保管制度は、自筆の遺言書を安全に保管し、残されたご家族がスムーズに手続きを進めるための便利な仕組みです。

しかし、遺言書で最も重要なのは「誰に、どの財産を、どのように残すか」という内容そのものです。後々のトラブルを防ぐためには、しっかりと内容を検討し、間違いのない形式で作成しなければなりません。

「遺言書を作りたいが、どんな内容にすればいいか不安」「ルール通りに書けるか自信がない」という方は、ぜひ一度、相続の専門家である司法書士へご相談ください。

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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