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【司法書士が解説】相続放棄の3ヶ月期限を過ぎたら?例外が認められる「相当な理由」を解説

相続放棄の期限は原則3ヶ月。過ぎたらどうなる?

相続放棄は、原則として「自分が相続人になったと知った時(通常は亡くなった日)」から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間を「熟慮期間」と呼びます。

では、3ヶ月を過ぎてから多額の借金が発覚した場合などは、もう諦めるしかないのでしょうか。
実は、一定の条件を満たせば、例外的に3ヶ月を過ぎてからの相続放棄が認められるケースがあります。

3ヶ月を過ぎても相続放棄が認められる「相当な理由」

過去の最高裁判所の判決(昭和59年4月27日)により、一定の要件を満たす場合は、3ヶ月のカウント開始を「借金などの存在を知った時」にずらすことができるとされました。

【例外が認められるための重要な条件】
「亡くなった方に財産や借金が全くない」と信じており、そう信じてしまったことについて客観的な「相当な理由」があることが求められます。

「相当な理由」として認められやすい3つの事情

具体的にどのような事情があれば「相当な理由」として認められやすいのでしょうか。典型的には以下の3つの要素が考慮されます。

① 長期間、ほとんど交流がなかった

親の離婚や別居などで長年にわたり連絡を取っておらず、遠方で生活しているなど、亡くなった方の生活状況を知る手段がなかったという事情です。

② 「財産も借金もない」と信じるのが合理的だった

単に「借金を知らなかった」だけでは不十分です。「生前に財産はないと聞かされていた」「生活保護を受けており財産があるとは考えにくかった」など、自力で調査することが困難だったという明確な理由が必要です。

③ 後になって突然、多額の借金が判明した

亡くなってから半年や1年以上経過した後に、債権者(貸金業者など)から突然請求書や督促状が届き、そこで初めて借金の存在を知ったというケースです。

要注意!例外として認められにくいケース

家庭裁判所の審査は厳格に行われます。以下のような個人的な都合や確認不足は、「相当な理由」には該当しないと判断される可能性が高いです。

  • 「相続放棄という制度や、3ヶ月の期限を知らなかった」
  • 「仕事が忙しくて手続きに行けなかった」
  • 「借金があるかもしれないと思ったが、調べるのが面倒だった」

3ヶ月経過後の相続放棄を成功させる重要なポイント

3ヶ月を過ぎているからといって直ちに諦める必要はありませんが、家庭裁判所に対して具体的な経緯をしっかりと説明できるかが手続き成功の鍵となります。

【家庭裁判所に説明すべき具体的なポイント】
  • いつ死亡を知り、いつ自分が相続人になったと知ったか
  • その時点で、財産についてどのような認識だったか
  • なぜ「財産はない」と信じ、なぜ財産調査が困難だったのか
  • 借金の存在を「いつ」「どのような経緯で」初めて知ったのか
  • 借金を知ってから3ヶ月以内に申立てをしているか

※これらの事情を裏付ける証拠(債権者からの督促状、当時の郵便物、親族とのやり取りの履歴など)を提出することが非常に重要です。
【参考:相続放棄の申立て先について】
相続放棄は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
参考:裁判所「相続の放棄の申述」

3ヶ月期限が迫っている場合は「期間の伸長」も検討を

もし、亡くなってからまだ3ヶ月以内で、「借金があるかどうかの調査が間に合わない」という場合は、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間を延ばしてもらう制度(相続の承認又は放棄の期間の伸長)があります。
焦って判断する前に、まずは期限を延長してしっかり調査することも一つの方法です。

参考:裁判所「相続の承認又は放棄の期間の伸長」

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人つばさ総合事務所 代表司法書士 大久保 博史
保有資格司法書士
専門分野相続
経歴平成9年1月に司法書士法人つばさ総合事務所を設立 (平成19年8月に法人化)
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